更新日: 2019.07.03 遺言書

60代以上で増えている「事実婚」 起きやすいトラブルとその対策とは?

60代以上で増えている「事実婚」 起きやすいトラブルとその対策とは?
人生は1回きりだから、いい人がいれば……。ここ数年、60代以上向けのお見合いパーティーや婚活イベントなどが人気です。
 
離婚や死別を経験した人の中には、残りの人生をパートナーとともに楽しみたいと考える人も少なくありません。ただ、60代以上の婚活では、さまざまな事情から、結婚ではなく「事実婚」を選択する人が多いようです。
 
そこで今回は、60代以上で増えている事実婚の注意点について、例を挙げてお話しします。
 
中田真

執筆者:中田真(なかだ まこと)

CFP(R)認定者、終活アドバイザー

中田FP事務所 代表

NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師

給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/

相続トラブル

事実婚は法律上の婚姻関係ではありません。そのため、片方が亡くなった場合、そのパートナーには相続権が発生せず、相続人(亡くなった人の子供など)との間で遺産相続を巡りトラブルになることがあります。
 
60代以上になると、子供は成人している場合が多く、親の事実婚に対して抵抗感や複雑な感情を抱いていることもあります。その結果、「パートナーは他人」と判断され、相続トラブルに発展してしまうのです。
 
トラブル例のひとつが、事実婚の相手が所有する家で同居していて、その人(家の所有者)が亡くなってしまうケースです。
 
相続権がないパートナーは、財産(このトラブル例では、事実婚の相手が所有する家)を相続できません。そのため、相手の子供から「この家は私が相続しました。あなたは家族ではないので、出て行ってください」と言われ、家から追い出されてしまう、ということがよくあります。
 

医療トラブル

また、高齢になると病院に行くことが増えます。病院で事実婚相手が手術や入院をする際に、「同意書」へのサイン(署名)が必要になっても、パートナーだと認められない場合があります。親族ではないという理由で同意者になれないケースです。
 
また、医師から「どういった関係ですか」と聞かれても、パートナーは家族とも夫婦とも答えられません。そうなると、「身内の方だけで話しましょう」となり、病状を聞かせてもらえなかった。なんてこともあります。
 

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トラブルを回避・軽減する方法は?

トラブルを回避・軽減する方法として、以下の2つを紹介します。
 
1、遺言書を作成する
大切なパートナーが住む場所を失ったり、金銭的な不安を感じることのないように、財産をパートナーに遺贈する旨の遺言書を生前に作成しておきましょう。それにより、トラブルを回避・軽減できる場合があります。
 
ただし、子供などの法定相続人がいる場合、法定相続人には遺留分が法律で定められていますので、遺言書を作成するときには、遺留分についての配慮が必要です。
 
2、事実婚契約書(パートナーシップ契約書)を作成する
事実婚契約書(パートナーシップ契約書)とは、同居義務や生活費の負担など、日々の生活における約束事を明記した契約書です。お互いの義務や権利を明確にすることで法的な根拠となるため、トラブルを回避・軽減できる場合があります。
 
大切なパートナーとともに残りの人生を楽しむためにも、元気なうちにしっかりと準備しておきたいですね。
 
執筆者:中田真(なかだ まこと)
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
 

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