更新日: 2024.11.27 その他相続
「親が住んでいた自宅」を相続したら、親戚に「空き家だと固定資産税が6倍になる」と言われた! すでに大阪に「持ち家」があるし、管理状態が悪くなければ大丈夫でしょうか…?
空き家であっても固定資産にかかるのが、固定資産税や都市計画税などの税金です。これらの税金が空き家の管理状況によっては、最大6倍になる可能性があることを知っていますか?
本記事では、固定資産税や都市計画税が空き家だと高くなる仕組みについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
土地や家屋に毎年かかる税金とは?
土地や家屋に対してかかる主な税金は次の2つです。
固定資産税
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を持っている人が、固定資産のある市町村(東京都23区内の場合は東京都)に納める税金です。固定資産税は次の計算方法で算出されます。
固定資産の課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額
なお、固定資産の課税標準額は、国が定めた基準に沿って評価し、市町村が1月1日時点の資産価格を決定します。
都市計画税
都市計画税は、都市計画区域内にある土地や家屋の所有者が市町村(東京都23区内の場合は東京都)に納める税金です。都市計画税の算出方法は次の通りです。
土地または家屋の評価額×税率(0.3%以下)=都市計画税額
なお、税率は0.3%を上限として市町村により異なりますので、正確な税率が知りたい人は、課税市町村に確認してください。
居住を目的とした固定資産にかかる税金には特例措置がある
固定資産税と都市計画税は、住むことを目的とした土地や家屋であると、税金を軽減する特例措置が適用されます。例えば、東京都の場合、課税標準額が次の通り減額されます。
・小規模住宅用地:固定資産税は価格の6分の1、都市計画税は価格の3分の1
・一般住宅用地:固定資産税は価格の3分の1、都市計画税は価格の3分の2
なお、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分は小規模住宅用地、それ以外は一般住宅用地です。
固定資産税で見てみると、本来納めるべき税額が最大で6分の1になり、大きな減税効果があることが分かります。
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空き家の状態によって税金の特例措置が受けられない場合がある
空き家の管理状態が著しく悪い場合には、特例措置が受けられなくなる可能性があります。この場合、固定資産税では今まで特例措置を受けていたときに納めていた税額に対して、最大6倍の税額を納めなければならなくなります。特例措置が受けられなくなる空き家の管理状態は次の2つです。
特定空家
特定空家とは、人が住んでいない状態が長期間にわたり続いている建物や敷地のうち、次のような状態にあるものを指します。
・倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
管理不全空家
管理不全空家とは、そのまま放置しておくと特定空家になるリスクがある管理状態の建物や敷地が該当します。特定空家の発生を未然に防ぐことを目的として、市区町村によって認定され、指導や勧告が行われます。
納める税金が増えてしまう前に空き家の将来を考えよう
空き家にしているだけで、固定資産税や都市計画税が増えるわけではありませんが、特定空家や管理不全空家に該当すると、税金の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。そうなる前に、空き家の将来について考えておきましょう。
例えば、賃貸物件として貸し出す、駐車場などに変えて収入を得る、売却するなどの方法が考えられます。自分の所有物として残す場合は、空き家の状態を良好に保ち、万一市区町村からの指導があった場合には管理方法を見直しましょう。
出典
総務省 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)結果
総務省 固定資産税
総務省 都市計画税
東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
国土交通省住宅局 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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