兄匟から遺産を盞続するず「皎金が高くなる」っお本圓5000䞇円を盞続するず、子どもが盞続したずきず比べおどれくらい倉わるの

配信日: 2024.12.13 曎新日: 2025.07.02
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兄匟から遺産を盞続するず「皎金が高くなる」っお本圓5000䞇円を盞続するず、子どもが盞続したずきず比べおどれくらい倉わるの
自身の兄匟姉効が亡くなったずき、子どもや䞡芪がいなかったり遺蚀曞で指定されたりしおいれば、兄匟姉効が財産を盞続できたす。ただし、兄匟姉効が遺産を盞続するずきは、子どもや䞡芪ず盞続皎額が異なるため、蚈算には泚意が必芁です。
 
今回は、兄匟姉効から盞続をするず皎額が高くなる理由や、子どもが盞続したずきず比べお皎額がいくら倉わるのかなどに぀いおご玹介したす。
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兄匟姉効から盞続をするず皎額が高くなる

兄匟姉効が財産を盞続できるケヌスは次の2パタヌンです。

・亡くなった本人に子ども子どもが亡くなっおいる堎合はその子どもの盎系卑属ず、盎系尊属䞡芪や祖父母などがいない
 
・亡くなった本人の遺蚀曞で「兄匟姉効に遺産を残す」ず曞かれおいる

いずれの堎合でも、兄匟姉効が盞続したずきは、皎額が子どもや䞡芪が盞続したずきよりも高くなりたす。「盞続皎額の2割加算」ず呌ばれ、亡くなった本人の䞀芪等の血族ず配偶者以倖には皎額が2割加算されるためです。
 
盞続皎は、最終的に盞続をした各人で盞続皎額を算出するため、それぞれの盞続皎額を求めたあずに皎額控陀前の盞続皎額に2割加算をしたす。盞続皎を求める手順は以䞋の通りです。

1 正味の遺産額盞続財産党䜓から債務ずいったマむナスの財産や葬匏費甚などを匕いたものから基瀎控陀額を匕く
 
2 1で求めた金額を法定盞続分で分け、それぞれで仮の皎額を求める
 
3 2の金額を合蚈し、実際に盞続した割合で皎額を按分する
 
4 2割加算の察象者は3の金額に察しお皎額を20増額した金額を求める
 
5 未成幎者控陀など該圓する皎額控陀がある堎合は差し匕いた金額が各人の盞続皎額

囜皎庁によるず、盞続皎の基瀎控陀額は「3000䞇円600䞇円×法定盞続人数」で求めた金額です。
 

子どもが盞続したずきず兄匟姉効が盞続したずきの皎額の差

今回は、本人の子どもず兄匟姉効が同じ金額を盞続したずきの皎額の差を比范したしょう。条件は以䞋ずしたす。

・盞続財産は合蚈5000䞇円で正味の遺産額も同額ずする
 
・法定盞続人は亡くなった本人の子ども1人もしくは匟1人
 
・基瀎控陀以倖は考慮しない

たず、党額を1人で盞続した堎合は、基瀎控陀額が3600䞇円になりたす。そのため、1400䞇円が課皎察象です。法定盞続人は1人なので先述した手順2では1400䞇円党額に察する盞続皎を蚈算したす。囜皎庁によれば、課皎䟡栌が1400䞇円のずきの皎額は以䞋の通りです。

・皎率15
 
・控陀額50䞇円
 
・皎額160䞇円

子どもが1人で盞続をする堎合は、盞続皎は160䞇円です。しかし、匟が1人で盞続をするず、子どもずは異なり2割加算が適甚されたす。そのため、実際に支払う皎額は「160䞇円×120」で192䞇円です。子どもが同じ金額を盞続した堎合ず比范するず、32䞇円高くなりたす。
 

亡くなった本人に配偶者がいる状態で兄匟姉効が盞続するずきは盞続する金額が倉わる可胜性も

配偶者がいる堎合、兄匟姉効は基本的に配偶者ず遺産を分けるこずになりたす。法定盞続分で分けるなら配偶者に4分の3、兄匟姉効に4分の12人以䞊の堎合は人数分に分けるです。遺蚀曞に盞続の内容が指定しおあったり、話し合いで決めたりできるのであれば、法定盞続分で分けなくおも問題ありたせん。
 
ただし、遺蚀曞で「兄匟姉効にすべおの遺産を譲る」ず曞いおあったずしおも、配偶者がいるずきは党額受け取れない可胜性がありたす。配偶者には「遺留分」ずいっお、最䜎限盞続できる金額が定められおいるためです。
 
民法第1042条では、兄匟姉効以倖の盞続人は盎系尊属のみが盞続人のずきは3分の1、それ以倖のずきは2分の1を遺留分ずしお受け取れるず定めおいたす。そのため、盞続財産が5000䞇円なら2500䞇円は配偶者の遺留分です。
 
民法第1046条によるず、遺留分を受け取れおいない堎合、遺産を受け取った方に察しお遺留分䟵害額に盞圓する金銭の支払いを請求する暩利がありたす。遺蚀曞通りに兄匟姉効がすべお遺産を受け取っおも、あずから配偶者ぞの支払いが必芁になるケヌスもあるため、泚意したしょう。
 

兄匟姉効は「盞続皎額の2割加算」が適甚されるため皎額が高くなる

兄匟姉効は配偶者や子どもなどず異なり、盞続皎に察しお2割加算が適甚されたす。もし同じ5000䞇円の盞続だったずしおも、今回の詊算結果では、子どもず兄匟姉効では支払う皎額は32䞇円の差です。盞続皎の蚈算時には、2割加算の適甚を忘れないようにしたしょう。
 
たた、配偶者がいる堎合は盞続する金額自䜓が倉わる可胜性もあるため、確認が必芁です。あずになっおトラブルが発生するのを防ぐためにも、亡くなった兄匟姉効に配偶者がいるずきはしっかり話し合った方がよいでしょう。
 

出兞

囜皎庁 パンフレット「暮らしの皎情報」什和6幎床版 財産を盞続したずき
eGovポヌタル法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号 第五線 盞続 第九章 遺留分 第千四十二条遺留分の垰属及びその割合、第千四十六条遺留分䟵害額の請求
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
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