土地活用を考える前に、相続したときのことを考えよう!
配信日: 2019.11.14
執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)
認知症大家対策アドバイザー
人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。
祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。
祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。
現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。
相続するときについて、考えておこう
単純承認で相続した場合、相続人は被相続人の財産を相続します。単純承認では、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続することになります。したがって、まずは単純承認するか否かを、被相続人の生前に確認しておかなければなりません。
「土地はあるけれど、財産評価をしてみるとトータルでは借金のほうが多い」という場合は、単純承認ではなく、相続放棄したほうがよいかもしれません。
相続では、各案件によって状況がまちまちです。また、相続が発生してからでは、対策ができないこともあります。そのうえ、相続発生後はやるべきことが多く、時間も不足します。
そのため、相続する前から対策を行っておきましょう。対策を行わずに相続が発生したときには、早めに専門家に相談することをおすすめいたします。
相続する前に対応しておくことも必要!
土地を相続しそうなときは、相続前の対応が重要です。特に、被相続人と相続人が一緒に住んでおらず、近くに住んでいない場合に土地を相続すると大変です。相続人にお金や時間があれば、その後の土地の活用や運用は難しくないかもしれません。
しかし、サラリーマンや自営業など仕事を行っている相続人では、土地を自分で管理することは難しいかもしれません。運用にかかるお金や時間に限りがあるからです。相続する前に、土地の売却や貸し出しを考えてもよいかもしれません。
相続前に、必ず被相続人と相続人で話し合っておきましょう。
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売却できるとは限らない
相続する前に、土地を売却しようと考える場合はあるでしょう。しかし、売却できるとは限りません。土地を購入してくれる人がいなければ、売却することはできません。売却金額が折り合わないこともあるでしょう。そもそも購入希望者が現れない場合もあるでしょう。
都市部でなければ、農地ということも考えられます。農地の売買は、農地法にしたがわなければなりませんので、誰でも購入することができるわけではありません。購入希望者を探すためには、時間がかかると考えておくべきです。
土地を貸し出すときに知っておくべき法律
土地を貸し出すときには、必ず関係する法律を理解してから、貸し出しましょう。特に、理解しておきたいのが借地借家法です。
借地に関する条件は、契約書で決めるものですが、契約書の内容に関わらず、借地借家法の条文に従わななければならない場合があります。貸し出す前に専門家に相談することをおすすめします。
まとめると、
・相続したときのことを話し合っておこう
・相続前の対策も必要
・売却できるとは限らない
・土地を貸し出すときには、注意する
出典 (※)借地借家法
執筆者:岡田文徳
認知症大家対策アドバイザー