更新日: 2020.04.03 相続税

土地や建物を相続するが相続税が支払えない。どうしたらいい?

土地や建物を相続するが相続税が支払えない。どうしたらいい?
土地や建物を相続したとき相続税が予想以上に高額だったらどうしますか?今すぐに支払えないからといって財産を諦めて相続放棄してしまう必要はありません。今回は相続税を支払うことができない場合の対処法をお伝えします。
 
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

相続税は分割できる!

相続税は金銭でいちどきに納付することが原則とされています。しかし、次のような条件を満たすことで最大で20年間相続税の支払いを延納することができるのです。
 
(1) 相続税額が10万円を超えている。
(2) 金銭での納税を困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする額の範囲内であること。
(3) 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税が100万円以下かつ延納期間が3年以下であれば担保不要)など。

 
延納を申請しそれが認められれば、相続税は毎年1回ずつ延納期間に応じて支払っていくこととなります。
 
ただ、延納には利子(利子税)が発生します。そのため、トータルで支払う金額は通常の場合に比べて多くなってしまいます。その他詳細は国税庁のHPや最寄りの税務署に問い合わせることで確認することができます。
 

相続税は相続した物で納税もできる!

相続税は一定の場合に相続した財産で支払うこともできます。これを物納と呼び、延納によっても相続税を支払うことが困難と認められる場合に物納が認められます。物納が認められるには次のような要件を満たすことが必要です。
 
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある。
(2) 物納する財産は一定の種類であり、日本国内に所在があること。
(3) 管理処分不適格財産(権利の帰属に争いがあるなど一定の場合に該当)でないことなど。

 
なお、物納申請期限までに、物納申請書に物納手続き関係書類を添付して税務署長に提出することが必要です。また、一定の条件により延納から物納へ切り替えることもできます。物納は相続税を相続財産で納めるという特性上、これら以外にも注意しておくべき点が多々あります。
 
物納を検討する際は事前に税務署などでしっかりと相談しておくようにしてください。
 

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売却して得た金銭で納付!

意外なことに、相続税を支払う前であっても、相続財産を売却することができます。それにより、相続財産を売却したことによって得た金銭で相続税を納付することができるのです。
 
なお、土地や建物など不動産を譲渡して譲渡益がでた場合、相続税に加えて譲渡所得税も発生することに注意しておいてください。この場合、譲渡所得税については取得費加算の特例を適用し、一定の要件のもと、相続税の額を取得費に含めて譲渡所得税を計算することができます。
 

外部から資金を借りるのも手!

手元に現金もなく物納できる相続財産もない場合は金融機関など外部からお金を借り入れ、それを相続税にあてるのもひとつの手段です。
 
とはいえ、外部から借りたお金は返済が必要となるため無計画な借り入れは避ける方が無難です。延納や物納、その他の手段を充分に比較検討するようにしてください。
 

相続税が払えないからと相続を諦める必要はありません!

現時点で手元に相続税を支払うだけの財産がないからと相続を諦めてしまう必要はありません。物納や延納、その他の方法で対応できることも少なくありません。
 
ただし、物納や延納などの適用を受けるにはそれに応じた要件に合致することが必要です。必ず詳細について最寄りの税務署や各種専門家などに相談するようしてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士


 

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