更新日: 2020.03.29 その他相続
相続の順位と相続する財産の割合はどう決められているの?基本をおさらい
今回は、相続人の範囲を決める要素である相続の順位や、相続する財産の割合(法定相続分)などについて解説します。
執筆者:中田真(なかだ まこと)
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
中田FP事務所 代表
NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/
相続の順位
民法では、死亡した人(被相続人)が所有していた財産を継承する(引き継ぐ)ことができる人を一定の範囲内で定めています。そのため、血族だからといって、全員が相続人になるわけではありません。
相続人には相続の順位が決められており、その順位が上位の者から相続人となります。血族に上位の者と下位の者がいる場合は、下位の者は相続人になれないということになります。なお、配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の人は、以下の順位で配偶者とともに相続人になります。確認してみましょう。
【相続の順位】
(1)第1順位:子(孫などの代襲相続人を含む)
子が複数人いる場合は、同順位になります。性別、実子か養子、嫡出子か非嫡出子による区別はありません。
(2)第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
子がいない場合は、直系尊属が相続人になります。被相続人に近い者が優先されるため、父母と祖父母がいる場合は、父母が相続人となり、祖父母は相続人にはなれません。
(3)第3順位:兄弟姉妹
子や直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
誰が相続人になるのかを、下記の具体例で確認してみましょう。
例1:死亡した人(被相続人)に、配偶者、子、父母
相続人となるのは、配偶者(常に相続人)、子(第1順位)となります。(第2順位の父母は、第1順位の子がいるため相続人にはなれません)
例2:死亡した人(被相続人)に、子、兄弟姉妹
相続人となるのは、子(第1順位)となります。(第3順位の兄弟姉妹は、第1順位の子がいるため相続人にはなれません)
例3:死亡した人(被相続人)に、配偶者、兄弟姉妹
相続人となるのは、配偶者(常に相続人)、兄弟姉妹(第3順位)となります。(第1順位の子、第2順位の直系尊属がいないため、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります)
相続する財産の割合(法定相続分)
民法では、遺言などによる相続分の指定がない場合に、死亡した人(被相続人)が所有していた財産を相続する財産の割合の基準となる、法定相続分が定められています。法定相続分について、配偶者の有無と相続人の組み合わせを確認してみましょう。
【法定相続分】(配偶者の有無と相続人の組み合わせ)
(1)配偶者のみ
・配偶者がすべて相続
(2)子(第1順位)
・配偶者と子(第1順位): 配偶者1/2、子1/2
・子(第1順位)のみ: 子がすべて相続
(3)直系尊属(第2順位)
・配偶者と直系尊属(第2順位): 配偶者2/3、直系尊属1/3
・直系尊属(第2順位)のみ: 直系尊属がすべて相続
(4)兄弟姉妹(第3順位)
・配偶者と兄弟姉妹(第3順位): 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
・兄弟姉妹(第3順位)のみ: 兄弟姉妹がすべて相続
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まとめ
民法では、相続人を一定の範囲内で定めているため、血族だからといって全員が相続人になるわけではありません。また、配偶者と相続人の組み合わせによって、法定相続分が異なります。相続人について事前に知っておくと、自分または親に相続が発生した場合や終活を進めるうえでも安心ですね。
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー