更新日: 2020.01.27 損害保険
火災保険では、火事や自然災害以外のリスクも想定されている?
住宅総合保険では外部からの衝突や水ぬれ、盗難などもカバーされます。具体的に、どのようなリスクがカバーされるのか見ていきたいと思います。
執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など
運転手がアクセルとブレーキを踏み間違えて、自動車が建物に突っ込んだ、というニュースを見かけることはありませんか? このようなケースが、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突です。
さらに、身近な例を挙げると、「子どもたちが野球をしていて、ボールが窓ガラスを割った」というのもあてはまります。ボールは建物外部からの物体の飛来に該当するため、窓ガラスが保険の対象になっていれば、損害が補償されます。
漏水などによる水ぬれ(みずぬれ)
漏水とは、給排水管の事故を指します。事故の結果、「床が水浸しになった」、「家電製品が故障した」といった損害に対し補償されるようになっています。給排水管自体の損害を補償するものではなく、その結果生じた損害が補償の対象となっている点に注意が必要です。
また、電化製品や家具が水ぬれし損害を受けた場合は、家財保険でカバーできます。火災保険だけでなく、家財保険の加入状況も確認しておくようにしましょう。
騒擾(そうじょう)・集団行動などに伴う暴力行為
「騒擾(そうじょう)や集団行動」とは、例えば、デモなどで参加者が暴れ、建物などに損害を与えた場合を指します。こちらも補償の対象となっています。最近のニュースでは、香港で起こったデモが分かりやすいかもしれません。暴徒による暴力行為で、建物などが破壊されたときの損害がカバーされます。
盗難による盗取・損傷・汚損
よく耳にする空き巣被害も、住宅総合保険の補償対象です。空き巣被害で想定されるリスクは、家財などの物を盗まれるだけでなく、泥棒に窓ガラスやドアを壊された場合も含まれます。
火災保険だけでなく、家財保険に入っているかどうかで保険の対象が異なります。家財保険の加入状況は確認しておくようにしましょう。
破損・汚損などの補償
破損・汚損などは、不測かつ突発的な事故です。火災保険では、このような日常生活で起こる「うっかり」も補償されます。例えば、「掃除中に壁にものをぶつけて壁が傷ついた」、「部屋の模様替えをしている最中に棚が倒れ、テーブルが壊れた」といった事象です。
まとめ
住宅総合保険では、往々にしてありがちな日常のさまざまな損害リスクを想定しています。マイホームを買ったから入っている、なんとなく安心のために入っているなど、理由は人それぞれだと思います。
しかし、どのようなリスクが想定されているかを知っておくと、「こんなときは保険でカバーされるのだろうか」と考えやすくなります。定期的に火災保険や家財保険の補償内容をチェックし、わが家のリスクマネジメントとして、もしもの場合に備えるようにしましょう。
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)