親が認知症かなっと思ったら介護保険を申請しましょう
配信日: 2020.10.26
認知症になる高齢者の割合はさらに増える傾向にあり、自分や配偶者の親が認知症になる確率は年々高まっているといえるでしょう。
もし親が認知症かなと思ったら、介護保険の申請をして要介護認定をしてもらうことをお勧めします。
執筆者:村川賢(むらかわ まさる)
一級ファイナンシャル・プラニング技能士、CFP、相続診断士、証券外務員(2種)
早稲田大学大学院を卒業して精密機器メーカーに勤務。50歳を過ぎて勤務先のセカンドライフ研修を受講。これをきっかけにお金の知識が身についてない自分に気付き、在職中にファイナンシャルプランナーの資格を取得。30年間勤務した会社を早期退職してFPとして独立。「お金の知識が重要であることを多くの人に伝え、お金で損をしない少しでも得する知識を広めよう」という使命感から、実務家のファイナンシャルプランナーとして活動中。現在は年間数十件を越す大手企業の労働組合員向けセミナー、およびライフプランを中心とした個別相談で多くのクライアントに貢献している。
認知症かな? と思ったら
本人は認知症かどうか気付かない場合が多く、周りの家族が注意して見守る必要があります。認知症初期の特徴をいくつか列挙しておきます。
- ★1.繰り返して同じことを話す。
- ★2.昔のことは覚えていても、最近のことはよく忘れる。
- ★3.財布や通帳をなくすことが多くなり、盗まれたと思う。
- ★4.買い物に行くと前日と同じものを買ってくることが何度もある。
- ★5.服の整理・整頓ができない。
これらの症状がうかがわれたら、専門の病院で受診してもらうのが良いのですが、本人は受診を嫌がる場合が多いと思います。そのような場合には、無理に病院で受診せずに、まずは市区町村の介護保険窓口か最寄りの地域包括支援センターで、介護保険の申請をしましょう。65歳以上の高齢者には介護保険被保険者証が交付されていますので確認してください。
介護保険が適用されれば、本人負担額が1割~3割(本人の所得に応じて違う)で介護サービスが受けられます。
介護保険の申請をすると
市区町村の窓口などで介護保険の申請をすると、日程調整をした後に要介護認定のために認定調査員が自宅を訪問します。認定調査員は本人にいくつかの質問をしたり、簡単な身体機能のテストをします。また家族の人には普段の生活状況を聞き、かかりつけ医師からは意見書をもらいます。
これらの結果を総合して要介護認定がされるのですが、認定結果が出るまでに1ヶ月前後かかります。
認定結果が出ると担当するケアマネジャーから連絡があるので、ケアマネジャーに認知症の症状などを話して、どのような介護サービスを受けたら良いか相談しましょう。
介護度と介護サービス
介護度は、軽い方から要支援1~2、要介護1~5の7段階があります。要支援1~2は、まだ介護が必要なレベルではないが、介護予防は必要としてそのレベルにあった介護サービスが受けられます。
要介護1~5では、身体機能(聴力・視力や手足の動作など)や生活機能(食事や排せつなど)、さらに認知機能(意思の伝達や短期記憶など)などの程度によって5段階に分けられています。介護保険では、この介護度に応じた給付限度額があり、介護度が重くなるにしたがって給付される限度額が大きくなります。
受けられる介護サービスもこの給付限度額内なら本人負担額が1割~3割で済みます。要介護認定されると介護保険負担割合証が交付されますので、本人の負担割合が確認できます。
担当のケアマネジャーは、この要介護度に応じて適切な介護サービスを家族に提案します。そしてどの介護サービスを受けるのが望ましいか相談の上、ケアプランを作成します。
介護サービスとしては、通所型サービスとしてデイサービスやデイケア、訪問型サービスとして生活援助(ヘルパー)や訪問看護などがあります。また短期入所サービス(ショートステイ)や長期入所サービスとして特別養護老人ホームなどもあります。
最後に
認知症になると自分1人では日常生活が困難になってきます。常に家族が近くで介護できれば良いのですが、離れて1人で暮らしていたり、夫婦2人で暮らしていても老老介護であったりすると心配です。また、家族と一緒に暮らしていても日中1人でいることが多く、常時監視しているわけにはいかない場合も多いでしょう。そのような場合には、介護サービスを利用すれば安心です。
出典 (※)厚生労働省老健局 認知症施策の総合的な推進について
執筆者:村川賢
一級ファイナンシャル・プラニング技能士、CFP、相続診断士、証券外務員(2種)