退職後に「傷病手当金」をもらえるケースとは?

配信日: 2021.06.25

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退職後に「傷病手当金」をもらえるケースとは?
病気やけがをすると加入している健康保険から傷病手当金を受け取ることができます。実はこの傷病手当金、退職後にも給付を受けられることがあります。
 
今回は全国健康保険協会(協会けんぽ)を例に、退職後でも傷病手当金を受けられるケースについてまとめました。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

傷病手当金について知ろう

傷病手当金とは、被保険者(健康保険に加入している方)が病気やけがになってしまった際、本人とその家族を守るための制度です。主に病気やけがで会社を休んだりして収入が確保できない場合に支給されるものです。支給される期間は1つの原因で起きたけがや病気につき最長1年6ヶ月間となります。
 
傷病手当金は会社員の方が加入する「健康保険」のみの制度であり、自営業者の方が加入する「国民健康保険」にはない制度になります。なお、現在では特例として新型コロナウイルスに感染した場合にのみ国民健康保険の加入者にも傷病手当金制度があります。詳細については市区町村役場へお問い合わせください。
 

退職後に傷病手当金は申請できる?

結論から述べると、退職後であっても傷病手当金を申請することは可能です。具体的には下記の4項目に全て該当すれば退職後に初回の申請をすることができます。
 

(1)在職中に業務外の病気やけがで会社を3日連続で休んでいる
(2)退職日に出勤していない(公休や有給でもよい)
(3)医師から就労不能の診断を受けることができる
(4)退職日までに継続して1年以上健康保険に加入している

 
注意していただきたいのは、退職日含めて3日間以上連続で休んでいるということです。よく退職日だけでも引き継ぎや荷物の整理などで出勤される場合がありますが、そうなると退職後の申請ができないことになりますので、この点は特に注意してください。
 

在職中から受けている場合は退職後も継続して受けられる?

在職中から傷病手当金を受けている方は退職後も傷病手当金を継続して受け取り続けることができます。ただし、上限は在職中から通算して1年6ヶ月までです。条件は退職後に申請する場合と同様です。そのため、退職後も傷病手当金の継続給付を考えている方は絶対に最終日は出勤しないようにしてください。
 

傷病手当金の申請方法は?

傷病手当金の申請には健康保険傷病手当金支給申請書を加入している健康保険組合に提出して行います。申請書には医師や事業主(勤務先)の記載する欄があるため勤務先の協力は必須です。申請書の提出は勤務先を通じて行うこともできますし自身で提出することもできます。また、記載内容や状況によっては添付書類が必要となることもあります。
 
詳細については退職時に加入している健康保険組合に相談して行うとよいでしょう。
 

傷病手当金の時効は2年

なんと傷病手当金には時効が設定されており、時効はけがや病気で初めて休んだ日から2年とされています。その期間を過ぎると傷病手当金を受け取れなくなってしまいます。そのため、退職後に初めて傷病手当金を申請する場合は時効に注意し速やかに手続きをするようにしてください。
 

傷病手当金は退職後にも受け取れる

傷病手当金は在職中だけでなく、退職後に申請することもできますし、退職後の期間についても継続して給付を受け続けることができます。もし、退職後は傷病手当金を申請できないし継続して給付も受けられないと諦めている方がいれば、諦めず傷病手当金を申請してみてください。
 
ただし、傷病手当金には2年という時効があるので手続きは早めにするようにしてください。
 
出典
全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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