更新日: 2022.12.26 その他保険

保険証を忘れて「全額自己負担」で支払いをしました。払い戻しは受けられるのでしょうか…?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

保険証を忘れて「全額自己負担」で支払いをしました。払い戻しは受けられるのでしょうか…?
病院を受診した際に、保険証を忘れてヒヤッとした経験はないでしょうか。保険証を忘れると、ほとんどの場合は窓口では全額自己負担となります。保険証を忘れた自分に非があるとはいえ、保険証を提示した場合に比べ医療費が高額になる全額自己負担はお財布に痛いです。
 
そこで今回は、保険証を忘れて全額自己負担となった場合、払い戻しを受けられるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

受診したタイミングが重要

保険証を忘れて慌てる前に、ひとつ確認したいことがあります。前回保険証を提出した日と来院日(保険証を忘れた日)が同月である場合、保険証を提示しなくても保険適用となります。
 
問題なのは、前回保険証を提示した日と来院日(保険証を忘れた日)の月が異なる場合です。どの医療機関でも保険証は月に1回確認するルールとなっているため、月をまたいで診療を受ける日に保険証を忘れると、窓口では全額自己負担となります。
 

緊急時やむを得ない理由なら払い戻しを受けられる

緊急時やむを得ない理由で保険証を提示できず、医療費を全額自己負担した場合は、保険負担分の払い戻しを受けられます。後日、保険証と領収書を提示すれば、窓口で支払った額の7割が払い戻されるため安心してください。
 
なお、高齢受給者証を持っている方は7割から8割、義務教育就学前の方は8割が払い戻されます。保険適用外の治療費はもちろん、被保険者証を提示できなかったことによる割り増し分は対象外となるため注意しましょう。
 
緊急時とは、救急車で運ばれた場合、旅行先での急病や事故などです。やむを得ない理由はケースバイケースですが、例えば社会保険から国民健康保険の切り替えで保険証が手元になかったなどのケースが該当するでしょう。病院によっては、単に忘れた場合でも払い戻しが可能なケースもあります。対応は病院によって異なるため、保険証を忘れた場合は病院の窓口で相談してみましょう。
 

払い戻しの方法

保険証を忘れて全額自己負担をした日から、保険証を提示して保険負担分の返金を受けるまでに期間が空いた場合、病院側が払い戻しに応じてくれないケースがあります。病院側が払い戻しに応じてくれない時は、国民健康保険に加入している方であれば保険年金課への申請が必要です。
 
会社員の方は、健康保険組合などに申請すれば払い戻されます。申請に必要なものは、保険証、領収書原本、世帯主の銀行口座が分かるもの、身元確認書類などです。申請に必要なものは市町村や健康組合によって多少異なるため、事前に問い合わせましょう。審査を経て、支払った額から自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 
申請から払い戻しまでは市町村や健康組合によって異なりますが3ヶ月ほどかかることがあります。払い戻しの有効期限は、医療費を支払った日の翌日から2年間となっています。2年を過ぎると払い戻しがされなくなるため、忘れないためにもなるべく早めに申請しましょう。
 

保険証を忘れても後日払い戻される

緊急時やむを得ない理由で保険証を提示できなかった場合、後日保険証を提示すれば支払った額から自己負担分を除いた額が払い戻されます。うっかり忘れた場合も払い戻しに応じてくれる病院もあるため、まずは窓口で相談してみましょう。
 
病院が払い戻しに応じてくれなかった場合は、保険年金課や健康保険組合などに申請をすれば払い戻しが行われます。とはいえ、保険証を忘れないことが一番です。やむを得ない事情がない限りは、保険証を忘れないように注意しましょう。
 

出典

東村山市役所 保険証を持たずに病院に掛ってしまったのですが、払い戻しは受けられますか。
立川市 保険証を持たずに病院にかかりました。保険分の払い戻しはできますか?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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