更新日: 2019.01.10 損害保険

そのFPアドバイスはアナタに合っていますか?「保険料が高い地震保険は不要!なぜなら、被災者生活再建支援制度があるから」

そのFPアドバイスはアナタに合っていますか?「保険料が高い地震保険は不要!なぜなら、被災者生活再建支援制度があるから」
地震保険は地震保険法に基づき、政府再保険制度という国の大きな後ろ盾があることは、以前、書かせて頂きました。
 
しかし、いかに国の後ろ盾があるとは言っても、地震保険の保険料は高い!それに地震保険を契約する時には「地震には使えない(=請求できない)」火災保険と、セットで契約しなくてはなりません。
 
なので、「地震保険などと無駄なことをしなくても、被災者生活再建支援制度があるじゃないか」という考えもあるでしょう。果たしてどうなのでしょうか。
大泉稔

Text:大泉稔(おおいずみ みのる)

株式会社fpANSWER代表取締役

専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。

そもそも被災者生活再建支援制度とは…どんな人が、どんな時に?

「被災者生活再建支援制度」は保険ではありませんから、「契約者」や「被保険者」などは存在しません。では、どういう方が対象になるのでしょうか?「被災者生活再建支援制度」の趣旨には、『自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者』と書かれています。
 
「被災者生活再建支援制度」の「対象となる自然災害」は、6つあります。ここでいう「対象となる自然災害」とは、種類の問題ではなく「規模」や「範囲」の話になります。例えば、「10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村」「100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県」などが挙げられます。
 
例えば、そのうちのひとつは「市町村の人口(もしくは都道府県)」における「住家が滅失した世帯数」を基準としています。
 
具体的には、『市町村の区域内の人口が30万人を数える以上の○○市の場合、「住家が滅失した世帯数」が150世帯以上』とか。あるいは、『都道府県の区域内の人口が200万人以上の▲▲県の場合、「住家が滅失した世帯数」が2000世帯以上』などです。
 
その他も、「住宅全壊被害」の世帯数などが条件となっています。極端な言い方かもしれませんが、自然災害による被害が「我が家だけ(=つまり1世帯のみ)」では対象にはならず、多くの被災世帯や住宅全壊被害の世帯があって、初めて対象となるのです。対象となる6つには細かな条件がありますので、一度確認してみましょう。
 
また、「対象となる自然災害」によって、下記の4つに当てはまった場合に「制度の対象となる被災世帯」となります。
 
(1)住宅が「全壊」した世帯
(2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
(3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

では、被災者生活再建支援制度は、いくら、もらえるの?

「被災者生活再建支援制度」の支援金は、以下のように「基礎支援金」と「加算支援金」の2つに分けられています。
 
「基礎支援金」は「住宅の被害程度に応じて支給する支援金」とされ、災害発生日から13ヶ月以内に申請する必要があります。申請にあたっては罹災証明書、住民票などが必要になります。

続いて、「加算支援金」は「住宅の再建方法に応じて支給する支援金」とされ、災害発生日から37ヶ月以内に申請する必要があります。申請にあたっては契約書(住宅の購入、貸借等)などが必要です。

なお、「基礎支援金」および「加算支援金」ともに、世帯人数が1人の場合は、それぞれ4分の3の金額となります。
 
いかがでしょうか。「被災者生活再建支援制度」の支援金だけで、生活の一番の基礎となる住宅の再建を果たすことができると思われますか?金額の大小はともかく、地震保険とは異なり、保険料というランニングコスト無しで受け取ることができます。

地震保険を、もう一度、おさらい

地震保険の保険金は「火災保険の保険金の30~50%の範囲」、かつ「建物なら5000万円」、「家財なら1000万円」という上限があります。
 
そして、これらの「条件」の下、地震保険の契約をするのですが、(契約内容によっては)「被災者生活再建支援制度」の支援金を超える保険金額を受け取ることも可能です。
 
それに、何と言っても地震保険の保険金請求に当たって、人口や被災世帯の数などは、一切、影響しません。極端な言い方かも知れませんが、地震や津波による被害が「我が家だけ(=つまり1世帯のみ)」であったとしても、地震保険の保険金を請求することが可能なのです。

余談ですが

「賃貸アパートや賃貸マンション」に入居している人でも、地震保険の契約をすることは可能です。入居する時に、家財の火災保険を契約しますからね。
 
先述の「条件」に合えば良いのです。ちなみに、筆者も賃貸マンションに住んでいますが、家財の地震保険の保険金は300万円です。
 
なので、家財の火災保険は600万円を掛けています。え?「600万円相当の家財を持っているのか」って?そこは、ご想像にお任せします。
(なお、家財の火災保険が少額短期保険に該当する場合は、地震保険は契約できません)。
 
 
Text:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役

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