更新日: 2024.02.24 医療保険
保険の基本をおさらいしよう! 病気をしていても入れる医療保険はある?
持病とともに生きていく場合、持病が悪化して入院した際の治療費等が気になるという方は、治療費に備えて保険を検討することになります。では、病気をしていても入れる医療保険があるのでしょうか?
執筆者:大泉稔(おおいずみ みのる)
株式会社fpANSWER代表取締役
専門学校東京スクールオブビジネス非常勤講師
明星大学卒業、放送大学大学院在学。
刑務所職員、電鉄系タクシー会社事故係、社会保険庁ねんきん電話相談員、独立系FP会社役員、保険代理店役員を経て現在に至っています。講師や執筆者として広く情報発信する機会もありますが、最近では個別にご相談を頂く機会が増えてきました。ご相談を頂く属性と内容は、65歳以上のリタイアメント層と30〜50歳代の独身女性からは、生命保険や投資、それに不動産。また20〜30歳代の若年経営者からは、生命保険や損害保険、それにリーガル関連。趣味はスポーツジム、箱根の温泉巡り、そして株式投資。最近はアメリカ株にはまっています。
「保険会社が販売している医療保険」を契約する場合の注意点
「保険会社が販売している医療保険」を契約するにあたり、現在の健康状態に関する質問や、過去の病歴等に関する質問に書面で答えるかたちで告知を行う、健康告知が義務づけられているのが一般的です。もちろん、正直に答えなくてはなりませんが、回答内容によっては契約することができない可能性もあります。
つまり、医療保険を販売している保険会社が健康告知によって「契約にあたり健康上の問題がないため契約することができる」人なのか、「契約にあたり健康上の問題があるため契約することができない」人なのかを選択しているともいえます。この保険会社の選択によって、契約者同士の公平が保たれているのです。
無選択型医療保険とは?
既述のとおり、健康告知は契約者同士の公平を保つために大切なものですが、この健康告知をなくし、保険会社による選択を行わないのが無選択型医療保険です。つまり、健康状態にかかわらず、重い持病のある人でも契約できます。
しかし、以下のような留意点もあります。なお、留意点は保険会社によって異なりますので、詳細は契約前に確認しましょう。
(1)生涯にわたり契約が続く終身型ではなく、5年などの期間が定まった定期型です。更新(内容は変わらず、保険料はアップ)は可能ですが、高齢になると更新ができなくなります。
(2)「契約前に発病した病気」は保険金支払いの対象外です。
(3)「契約後90日以内に発病した病気」も保険金支払いの対象外です。
(4)「契約後91日以上たってから発病した病気」でも、(2)に該当する病気や(3)に該当する病気と医学上、重要な関係のある病気の場合も対象外です。
(5)健康状態にかかわらず契約することができるため、保険料が高くなります。
(6)契約することができる保険金の限度が抑えられています。
無選択型医療保険を契約したとしても、既述のとおりさまざまな制約があるのが分かります。また、申し込みがしやすい反面、健康状態に不安のある方向けの商品のため、一般の保険よりも保険料が割り増しなる傾向があるので留意しましょう。
限定告知型(または引受基準緩和型)医療保険とは?
無選択型医療保険とは異なり健康告知があるという点では、「保険会社が販売している医療保険」と同じです。
しかし「保険会社が販売している医療保険」とは違い、現在の健康状態に関する質問や、過去の病歴に関する質問の数が計3~5項目に絞られているのが限定告知型(または引受基準緩和型)医療保険です。質問の数が絞られているから「限定」ですし、質問にはない病気等は契約の成否に影響しないことから「引受基準緩和」なのです。
限定告知型(または引受基準緩和型)医療保険には、以下のような特徴があります。なお、特徴は保険会社によって異なりますので、詳細は契約前に確認しましょう。
・5年などの期間がある定期型だけでなく、生涯にわたって契約が続く終身型もあります。
・契約前から治療中の病気や過去に治療歴のある病気でも、契約後に悪化し、入院等をした場合、契約成立直後でも、保険金支払いの対象になります。
まとめに代えて
健康告知という点だけに絞ると「入りやすさ」という点では、
無選択型医療保険 > 限定告知(または引受基準緩和型)医療保険 > 「保険会社が販売している医療保険」
という順序になるでしょう。また、「保険料の傾向」としては、「保険料が高い」順に並べると、
無選択型医療保険 > 限定告知(または引受基準緩和型)医療保険 > 「保険会社から販売している医療保険」
という順序になります。検討するにあたっては専門家等に相談し、見積書をよく見比べましょう。
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役