10月から時給が上がり、会社から「社会保険」に入るよう言われました。絶対加入しないといけないのですか…?

配信日: 2024.10.24

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10月から時給が上がり、会社から「社会保険」に入るよう言われました。絶対加入しないといけないのですか…?
2024年10月から、地域別最低賃金が引き上げになっています。地域別最低賃金とは、該当の都道府県で働くすべての労働者に適用される賃金の最低額です。その地域で労働者を働かせる場合、企業は最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
 
最低賃金の引き上げに伴い、会社から「社会保険」に加入するように言われた方もいるかもしれません。配偶者の扶養に入っているなどの理由で、社会保険への加入を断ることはできるのでしょうか。当記事では、社会保険への加入条件や加入したくない場合の対処法などを解説します。
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加入条件を満たしたら「社会保険」の加入を断ることはできない

加入条件を満たした場合、社会保険の加入を断ることはできません。社会保険は事業所を単位に適用され、法律によって加入が義務づけられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任意適用事業所」の2種類があります。
 
株式会社など法人の事業所は「強制適用事業所」に該当し、事業主や従業員の意思に関係なく、社会保険への加入が法律で定められています。強制適用事業所とならない事業所であっても、任意適用事業所となった場合は、被保険者から除外される方を除き働いている方は全員社会保険に加入する必要があります。
 
なお、雇用形態は問わないため、契約社員やパート・アルバイトといった非正規雇用の労働者も条件を満たせば加入の対象です。配偶者の扶養に入っていたとしても加入条件を満たした場合は配偶者の扶養を抜けて、自らが働いている会社の社会保険に加入することになります。
 

そもそも「社会保険」の加入条件とは?

改めて、社会保険の加入条件をおさらいしておきましょう。日本年金機構のホームページと厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」を基に加入条件をまとめると、以下のようになります。
 

1. 適用事業所に常用的に使用されフルタイムで働いている労働者
2. 適用事業所に常用的に使用され、週の所定労働時間および月の所定労働日数が同事業所で同様の業務に従事しているフルタイムの労働者の「4分の3以上」の短時間就労者
3. 所定労働時間および所定労働日数がフルタイム労働者の「4分の3未満」の方で、以下の条件をすべて満たす短時間労働者
・被保険者数が51人以上の企業(特定適用事業所)や任意特定適用事業所、「国・地方公共団体に属する事業所」に勤めている
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(フルタイム労働者の週所定労働時間が40時間の企業の場合)
・所定内賃金が月額8万8000円以上
・2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
・学生ではない(定時制、通信制、休学中の方は加入対象)

 
なお、2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大されています。上記の条件を満たす場合は、たとえパートやアルバイトであっても社会保険に加入しなければならないため、気をつけましょう。
 

「社会保険」に加入したくない場合の対処法とは?

配偶者の扶養に入っているなどの理由から社会保険に加入したくない場合は、働き方を調整する必要があります。例えば、月額換算で所定内賃金が8万8000円未満であれば、社会保険に加入する必要はありません。年収に換算して「106万円の壁」などといわれることもありますが、あくまで月の所定内賃金が基準となるため気をつけましょう。
 
所定内賃金には、基本給や手当といった所定内労働に対する賃金が含まれます。
 
一方、時間外手当や深夜割増賃金など、所定外労働に対する賃金は含まれません。また、雇用契約などで取り決める週の所定労働時間が20時間未満の場合も、社会保険への加入が不要です。加入したくない場合は加入条件に該当しないよう、勤務シフトについて会社と相談してみましょう。
 

政府による「年収の壁」対策とは?

社会保険に加入すると保険料負担が増えるため、手取りの給与が減ってしまいます。しかし、健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入すれば、さまざまなメリットがあるのも事実です。
 
例えば、厚生年金保険に加入すれば、老齢年金を国民年金のみに加入している方より多く受給できます。健康保険に加入すると傷病手当金や出産手当金を受け取れるため、休業中の保障が手厚くなるのもメリットです。
 
このようなメリットから、政府は「年収の壁」対策をスタートしています。厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」によると、以下の取り組みを推進することで、「年収の壁」を意識することなく働ける環境を後押ししています。
 
・「106万円の壁」対策
「パート・アルバイトで働く方の、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします。」
 
・「130万円の壁」対策
「パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。」
 
「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用することで、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能となるでしょう。社会保険の加入はメリットも大きいため、今後の働き方とあわせて慎重に検討することが大切です。
 

まとめ

今回は社会保険の加入条件について解説しました。最低賃金の引き上げに伴い、社会保険へ加入するよう言われた方もいるかもしれません。配偶者の扶養に入っているなどの理由で加入したくない場合は、働き方を調整する必要があります。
 
しかし、老後の年金受給額が多くなるなど、社会保険にはさまざまなメリットがあるのも事実です。「年収の壁・支援強化パッケージ」などの対策も用意されているため、今後の働き方とあわせて社会保険の加入を検討してみましょう。
 

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
日本年金機構 適用事業所と被保険者
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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