新型コロナウイルスに感染したら保険金はおりる?
配信日: 2020.12.23
保障の内容や生命保険会社による対応状況をまとめてみました。
執筆者:松浦建二(まつうら けんじ)
CFP(R)認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職し、個人の生命保険を活用したリスク対策や資産形成、相続対策、法人の税対策、事業保障対策等のコンサルティング営業を経験。2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険設計、住宅購入総合サポート等の相談業務を行っている他、FPに関する講演や執筆等も行っている。青山学院大学非常勤講師。
http://www.ifp.cc/
入院給付金は保障の対象を拡大
入院給付金の保障は「病気やケガによる治療を目的とした入院」をしたら給付金を受け取れるので、原因が新型コロナウイルス感染症による入院であっても、入院給付金を受け取ることができます。入院給付金の保障が疾病入院給付金と災害入院給付金に分かれている場合は、疾病入院給付金に該当します。
また、新型コロナウイルス感染症に感染して入院による治療が必要なところ、医療機関の事情等により入院できず、医師の指示により自宅等で療養した場合や、当初の予定より早く退院しなければならなくなった場合、医師の証明書等を提出することで、特別に入院と同じ扱い(入院給付金の保障対象)にしています。
災害割増の死亡保障は特別に保障対象へ
死亡保障の代表的な終身保険や定期保険、収入保障保険等では、基本的に新型コロナウイルス感染症で死亡した場合も保障の対象であり、受取人が保険金を受け取ることができます。
また、死亡保障の保険に付けられる特約の1つに「災害割増特約」があります。
この特約は不慮の事故による傷害や保険会社所定の感染症等で死亡した場合に限り、保険金を受け取れる保障です。病気による死亡は保障の対象外、新型コロナウイルス感染症による死亡も保障の対象外でしたが、今回特別な対応により、新型コロナウイルス感染症による死亡でも保険金を受け取れるようにしています。
保険料の猶予期間の延長等の特別対応
各生命保険会社では、新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料支払いの継続が厳しくなったり、行動の制限により各請求を思うようにできなかったりした場合を考え、これらに関しても特別な対応をしています。すでに対応期間が終わったものもありますが、特別対応の例を挙げておきます。
●保険料の払込猶予
保険料の払い込みが困難な場合、申し出ることで払込猶予期間を延長
●契約者貸付の特別金利
新規または追加で契約者貸付を申し出た場合、貸付金利を0.0%にして利息を減免
●各手続きの簡素化
手続きに必要な書類を一部省略する等により簡易迅速な対等
また、マニュライフ生命では個人保険契約の契約者や被保険者等が新型コロナウイルス感染症と診断された場合、お見舞金を一律5万円受け取ることができます。すでに取扱期間は終了していますが、該当者にとってはありがたい取り組みといえます。
取り上げた特別対応は保険会社によって対応が異なる場合もあります。今後の感染状況によっては対応方法が変わることも考えられます。
新型コロナウイルス感染症への対応については、加入している生命保険会社のホームページでも必ず確認するようにしてください。
執筆者:松浦建二
CFP(R)認定者