更新日: 2021.03.02 生命保険
生命保険のキホン! 余命6ヶ月、リビング・ニーズ特約保険金と死亡保険金、どっちがお得?
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/
リビング・ニーズ特約とは
リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命6ヶ月以内と医師によって判断されたとき、生前に被保険者が主契約の死亡保険金などの一部または全部(上限3000万円)を前払で受け取れる特約です。
つまり、死亡保険金などは被保険者の死後、保険金受取人に支払われますが、リビング・ニーズ特約を付加することで、被保険者自身が存命中に死亡保険金などの一部をリビング・ニーズ特約保険金として受け取ることができます。
なお、半年分の金利が差し引かれますので、死亡保険金を受け取るよりもその分少なくなります。
生前給付金を受け取ったときは、これと同額の死亡保険金が減額されたものとされます。死亡保険金の全部を生前給付金として受け取った場合には、主契約は消滅します。一部を受け取った場合は、減額後の死亡保険金が残り、その部分に対応する減額された保険料を死亡するまで継続して支払います。
リビング・ニーズ特約の保険料は不要です。医療費に充てたり、余命期間を充実させたりするための資金として活用できます。
指定代理人請求制度
被保険者本人が意思表示できない場合や、傷病名や余命の告知を受けられないなど、特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(配偶者などの親族)が被保険者に代わって、保険金等を請求できる指定代理人請求制度があります。
例えば、入院給付金や手術給付金、高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金・介護年金などに利用できます。
リビング・ニーズ特約保険金は非課税
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、重度の疾病に起因して支払われる保険金として非課税です(所得税法施行令第30条第1号)。
ただし、生前給付金の支払いを受けた後に、その受取人である被保険者が死亡した場合で、未使用のものがあるときのその未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象ですので注意が必要です。
死亡保険と税金
保険料負担者(多くは契約者)、被保険者、受取人の関係で税金の種類が「相続税」「贈与税」「所得税」のいずれかになります。
保険料負担者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は「相続税」の対象です。保険料負担者と被保険者が同一でない場合、保険料負担者と保険金受取人が同一であれば「所得税」、異なれば「贈与税」が課されます。「相続税」が課される場合、相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円×法定相続人数」の額が非課税になります。
リビング・ニーズ特約保険金と死亡保険
夫が自分を契約者・被保険者、妻を保険金受取人とする生命保険に加入しているとします。夫が余命宣告を受けた場合、リビング・ニーズ特約保険金を請求したほうがよいのか、死亡まで待って死亡保険金を請求したほうがよいのか考えてみましょう。
リビング・ニーズ特約保険金は夫の財産です。したがって、すでに説明したように、夫が死亡したときに残額が相続財産になります。指定代理人請求制度によって妻が請求した場合も同様です。
■夫に多額の借金があるとき
妻は相続放棄すれば、夫の借金を引き継ぐ必要がありません。死亡保険金は保険金受取人固有の財産ですので、相続放棄をしても妻は死亡保険金を受け取ることができます。
しかし、リビング・ニーズ特約保険金を生前に受け取った場合、相続放棄したときと同じように保険金をまるまる受け取ることができません。また、遺産分割の対象にもなります。したがって、死亡保険金を受け取ったほうが得です。
■夫のプラスの財産が多いとき
夫が生前にリビング・ニーズ特約保険金を受け取ると、相続財産が増え、相続税の額も増える可能性があります。一方、死亡保険金として受け取った場合、生命保険の非課税枠が使えます。また、死亡保険金は受取人固有の財産ですので遺産分割なして妻が保険金を受け取ることができます。
したがって、このケースでは、死亡保険金を受け取ったほうが得です。
上記のようなケースでは、所得税が非課税だという理由だけで、リビング・ニーズ特約保険金を受け取ると、結果手に大きな損をする可能性がありますので、リビング・ニーズ特約保険金の請求は慎重に考えましょう。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。