一斉休校にともなう〈フリーランス支援金〉って? 対象と申請方法をわかりやすく解説!
配信日: 2020.04.17
勤労者については、政府が事業者に助成金を支払うことで、休暇を取得しても給料が支払われることになります。さらに、今回はフリーランスの人には、「支援金」を支給することになりました。その「支援金」の内容をご紹介します。
執筆者:村井英一(むらい えいいち)
国際公認投資アナリスト
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本証券アナリスト検定会員
大手証券会社で法人営業、個人営業、投資相談業務を担当。2004年にファイナンシャル・プランナーとして独立し、相談者の立場にたった顧客本位のコンサルタントを行う。特に、ライフプランニング、資産運用、住宅ローンなどを得意分野とする。近年は、ひきこもりや精神障害者家族の生活設計、高齢者介護の問題などに注力している。
支援金の対象になるのは「業務委託」の場合だけ
今回の支援金は「業務委託」などの形で、発注者からの業務を請け負っている人が、子どもの休校で仕事ができない場合の補てんです。
「業務委託契約」をしている人だけが対象で、商店の経営者や個人相手のサービス業などは対象外です。「業務委託」の条件として、以下のすべてに該当することが必要です。
(1)一斉休校となる前に、すでに業務委託契約を締結していること(口頭もOK)
(2)業務の内容、場所、日時について、発注者から指示を受けていること
(3)業務する日や時間、作業量などを前提とした報酬になっていること
(4)業務委託契約で予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
支援金は、子どもが休校によって仕事ができない親のためですので、対象となる子どもの学校などにも以下のような指定があります。
●休校となった小学校(障害のある子どもは中学校、高校も)
●一斉休校の対象になっていないものの、休園となった場合は、幼稚園、保育所、認可外保育施設、家庭的保育事業なども対象
対象となるのは原則として同居の保護者ですが、同居でない場合も、申立書と続柄がわかる戸籍謄本などあれば対象です。
そして対象となる休暇は土日、春休み以外で学校が休校となった日ですが、休校とならなくても、新型コロナウイルスの感染、またはその恐れがあるとして、学校が登校させないことを認めた日も対象となります。
支援金の金額は、仕事ができなかった日1日当たり4100円となっています(その人の収入にかかわらず一律)。
申請には、「業務委託」の証明が必要に
申請は対象となる人が直接行います。申請書と添付書類を「学校等休業助成金・支援金受付センター」に郵送(配達記録)します(申請書などは、厚生労働省のサイトから印刷できます)。
申請書に添付する証拠書類がいろいろと必要になります。まず、保護者であることの証明として住民票が必要です(同居でない場合は、申立書と戸籍謄本なども)。
学校が休校となった日の証明となる書類も必要で、その書類としては以下のものです。
●学校だより、小学校等のホームページやメールの写し
●新型コロナウイルスの感染またはその恐れがある場合は、学校などが認めたことがわかる書類
そして、業務委託契約があったことの証明が必要になります。それは、業務委託契約書または業務内容がわかるメール(発注者、業務内容、場所、予定日時、報酬、仕事を取りやめた日が確認できるものに限る)の写しとされています。
契約書がない場合は、「業務委託契約の申立書」に記入して提出します。これには発注者の記名押印が必要になります。
あるいは、過去2ヶ月間の業務委託契約書または業務内容がわかるメール(発注者、業務内容、場所、予定日時、報酬、仕事を取りやめた日が推定できるものに限る)の写しでもかまいません。支援金は振り込みですので、振込口座の確認(通帳、キャッシュカードの写し)も必要です。
問い合わせ先は、学校等休業助成金・支援金コールセンター(電話:0120-60-3999 受付時間:土日祝を含む9:00~21:00)です。申請書類の送付先は地域によって異なりますので、厚生労働省のサイト(※)、またはコールセンターで確認してください。
従業員の場合は、事業主が手続きをするのでそれほど負担ではありません(休校のお知らせを勤務先に提出する場合があります)が、フリーランスの場合は自分で提出することになるので、期限に遅れないように注意が必要です。
フリーランスの場合でも、あくまで「子どもが休校になったことによって仕事ができない」ことによる収入減を補てんする支援金です。新型コロナウイルスでの自粛による売上の減少はこの支援金の対象ではありません。
(※)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
執筆者:村井英一
国際公認投資アナリスト