更新日: 2021.03.24 子育て

子どものために通帳を作りたい! 手続き方法や注意点をFPが解説

子どものために通帳を作りたい! 手続き方法や注意点をFPが解説
子どもの将来に備え、子ども名義で銀行口座と通帳を作って貯金をしてあげたいと考えるのは親として自然なことです。
 
しかし、子どもといえど、自分以外の人の口座を作るとなれば通常の口座開設とは異なる部分もあります。子どもの口座を作りたいという方がスムーズに手続きができるよう手順や注意点について解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

子どもの口座開設は何歳から?

子ども名義の口座は何歳から作ることができるでしょうか。なんと、親が代理して手続きすることで0歳からでも子ども名義の口座を作ることが可能になります。
 

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子どもの口座開設はどこでできる?

基本的には金融機関の窓口に必要書類を持っていくことで手続きできます。なお、現在ではインターネットバンキングを中心に、大手金融機関などでもインターネット経由で自宅に居ながら口座開設の申し込みができるところもあります。この場合、必要書類は郵送でやり取りすることが中心になります。詳細については口座開設を希望する金融機関へお問い合わせください。
 

手続きに必要な書類は?

親が子に代わって口座開設の手続きをする場合、子本人に関する書類はもちろん、親に関する書類も必要になります。具体的には次のような書類になります。
 

●親の本人確認書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど)
●子の本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカードなど)
●親権者であることを証明する書類(母子手帳や子の健康保険証、住民票、戸籍謄本など)
●銀行届出印として使用したい印鑑
●子のマイナンバーカードが確認できるもの

 
上記の他、金融機関やその他個別の事情によって追加で書類が求められる可能性もあります。事前に口座を開設する予定の金融機関へ確認をしておくとよいでしょう。
 

金融機関の選び方は?

口座を開設する金融機関について制限はありません。大抵の金融機関において、親が子を代理して子の名義の口座を作成できるようになっています。
 
ただ、管理面や手続き面からも、できる限り自宅に近く、かつ、親と同じ金融機関で口座を作っておくことをおすすめします。
 

利用目的について受け答え次第では口座開設ができないことも

基本的に親が子の将来を考えてといった動機での口座開設であれば断られることはないのですが、金融機関からのヒアリングに対しきちんと受け答えができていないと、利用目的が正しく確認できない、正当な目的ではないとして口座を開設できない可能性もあります。
 
口座開設の際に理由を聞かれたら、子どもの将来のための貯蓄用など、理由をきちんと回答するようにしてください。
 

口座を開設したら贈与税に気を付ける

子ども名義の口座を作ってそこにお金を入れていると贈与税が発生することがあります。具体的には、年間110万円を超えてしまうと超えた部分に関しては贈与税が発生することがあるのです。
 
また、年間110万円以内だったとしても、親や祖父母が口座を実際に管理している場合、口座の管理を本人にさせたタイミングで贈与しているとみなされ、高額な贈与税が発生してしまう恐れもあります。
 
こういった場合に備え、口座に入れるお金が総額で110万円を超えることが想定される場合は、都度贈与契約書を作るなど、贈与がされていたことを証明できるようにしておくことをおすすめします。
 

親が子どもの口座を開設することは可能

親に関する書類と子に関する書類を揃えて金融機関に申し込むことで親が代理して子の銀行口座を開設することができます。
 
ただし、必要書類などは金融機関によって異なることもあります。詳細については口座開設を希望する金融機関へご相談ください。
 
参考
三井住友銀行 よくあるご質問
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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