更新日: 2021.10.14 その他暮らし
郵便法改正で生活はどう変わる? 個人事業主やフリーランスが気を付けること
大きな変更点は、土曜日の配達休止とそれに伴う配達日数の見直し、郵便料金の見直しです。デジタル化が進んでいるとはいえ、紙で請求書等を発行している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、郵便法の改正によって注意すべきポイントなどについてお話しします。
執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
今回の改正の理由は
これまで郵便法では、これまで普通郵便物の配達頻度を「週6日以上」と定めていましたが、今回の法改正で「週5日以上」に緩和されることになりました。
これは日本郵便が、電子メールやデジタル通信の発達の影響で郵便物が減少し、かつ、配達員の人手不足等の問題を抱えており、その対応策としての働き方改革を進めるためとされています。
主な改正点は
1.土曜日配達の休止
10月2日から、普通郵便物およびゆうメールの土曜日配達を休止します。これには特定記録も含まれます。
2.配達日数の繰り下げ
3.速達郵便料金の引き下げ
4.配達日指定郵便料金区分の変更
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変わらないものもある
ゆうパック、ゆうパケット、クリックポスト、レターパックプラス、レターパックライト、速達、レタックス、書留、簡易書留は、これまでどおり、土曜日、日曜日および休日も配達し、配達日も変わりません。
郵便法改正で注意すべきポイントは
「1日到着が遅くなる」「料金が変わる」などと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に事業をされている方はどのような点に注意すべきか見ていきます。
まず、速達郵便は10月以降に料金が引き下げられますが、その一方で普通郵便物の配達日が1日程度長くなるということは、緊急の場合等に速達郵便を使う頻度が増える(費用がその分かかる)可能性を考えておかなければなりません。
となると、紙で請求書を送っているような場合、これまでより少なくとも1日は早く投函(とうかん)しなければなりません。特に月末であればその他の業務も重なることがあるでしょう。
請求書の送付にしても請求額の確定から請求書の印刷、封入作業を行っているのであれば、請求書等が数通であればなんとかなるかもしれませんが、多くの取引先がある場合は、かなり負担が増えることが予想されます。
支払い処理のために請求書の到着日を厳格に設定している取引先があった場合、1日の遅れが先方の締め日に間に合わず、その結果入金が1ヶ月遅くなりキャッシュフローが悪化することも考えられます。
また、たびたび遅れるようなことになれば、取引先から「時間(期限)にルーズな人」というレッテルを貼られることもあるかもしれません、そうなると、もしかしたら不利益を被ることがあるかもしれません。
時間に余裕をもって仕事をすることも大切
1日の遅れにより、上記のようなことがおこらないとも限りません。いざという時に慌てないで済むように、業務作業の見直しによって業務効率を改善するチャンスととらえてもよいのかもしれません。
また、これを機会に請求書の電子化を検討することも視野に入れてIT化、DX化を進めるきっかけにしてもよいのかもしれませんね。
※DX化については別稿を参考にしてください。
ファイナンシャルフィールド「個人事業主やフリーランスにも必要? DXって何?」
出典
日本郵政ホームページ
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表