更新日: 2022.05.10 その他暮らし
コロナの後遺症は労災認定? 認められるのはどんな場合?
そんなときに活用できるのが労災ですが、果たして労災の対象として、コロナの後遺症は認められているのでしょうか?
この記事では、コロナの後遺症で労災が認められる条件について、詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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新型コロナウイルス感染の後遺症も労災の対象となる! その条件とは?
新型コロナウイルスの主な後遺症には、味覚や嗅覚の異常、息切れ、倦怠(けんたい)感などがあります。症状が長引くケースも多く、半年から一年以上続く場合もあるのです。
そのため、国は新型コロナウイルス感染の際の後遺症で休業が必要な場合も、労災の対象となることを認めています。
ただし、新型コロナウイルス感染の後遺症全てが労災の対象となるわけではありません。以下のような場合に、労災認定となります。
新型コロナウイルスの感染経路が業務によるものである場合
感染経路が業務によるものだと特定できている場合、職種に関係なく労災の対象です。
医療従事者
医療従事者は感染経路が特定されなくても、業務内での感染の可能性が高いため、労災が認められます。
なお、医師や看護士だけでなく、介護従事者もこちらの条件に当てはまります。
ただし、感染経路が業務外であると特定されている場合は、医療従事者であっても労災の対象にはなりません。
感染リスクが高い業務に従事していた場合
医療従事者以外で感染経路が特定されなくても、感染リスクが高い労働環境下で業務に従事していた場合、労災が認められます。
感染リスクが高い労働環境とは、例えば多数の感染者が確認された職場や顧客との接触が多い職場などです。
ただし、このような労働環境下で業務に従事していたとしても、労災が認められないケースもあります。労災の対象となるかどうかは、一般生活状況や潜伏期間内の業務従事状況などの調査後、専門家によって判断されるのです。
労災認定となった場合にはどのような補償があるの?
新型コロナウイルス感染の後遺症で労災が認められると、次のような労災保険給付があります。
休業補償給付
休業により賃金を受けていない場合、休業4日目から給付金を受け取れます。
休業補償給付と休業特別支給金があり、その金額は後遺症の診断を受けた直前3ヶ月間の平均賃金から計算されます。
平均賃金を基に計算された給付基礎日額の60%にあたる休業補償給付と、20%にあたる休業特別支給金を支給されるのが一般的です。
療養補償給付
療養補償給付は、被災した労働者(今回のケースにおいてはコロナの後遺症がある人)に必要な治療を、労災指定の医療機関が無料で提供するものです。治療費だけでなく、薬や入院時の食事などの費用も無料となります。
労災指定の医療機関以外で受診した場合も、いったん自己負担をして後から請求すれば、負担した費用が支給されます。
新型コロナウイルスの後遺症で休業する場合も労災を請求しよう
新型コロナウイルス感染の後遺症は、感染経路が業務によるものであることなどの条件はありますが、労災の対象です。
しかし労災認定となることは、あまり知られていないのが現状です。労災認定となれば、休業補償給付や療養補償給付などがあり、休業中の収入面の不安も軽減されるでしょう。
後遺症が長引いて休業しているなら、医療機関や労働基準監督署などに一度相談してみてください。
出典
厚生労働省 5 労災補償
厚生労働省 業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
厚生労働省 労働基準情報:労災補償
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
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