更新日: 2022.06.10 その他暮らし

「さお竹」「果物」をクーリング・オフできない!? 「竿竹商法」という詐欺に注意!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「さお竹」「果物」をクーリング・オフできない!? 「竿竹商法」という詐欺に注意!
拡声器を使いながら町を巡回し物干し竿を販売している車を見かけたことがある人も多いでしょう。
 
長く持ち運びにくい物干し竿を家まで売りに来てくれるのは一見便利ですが、法外に高額な請求をされたなどのトラブルが全国各地で報告されています。また、果物の訪問販売でも詐欺まがいの被害を受けたという報告があがっています。
 
ここでは竿竹商法や訪問販売で起きているトラブルや、クーリング・オフについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

「竿竹商法」や果物の訪問販売でのトラブル事例

「竿竹商法」とはトラックなどで町を巡回し、商品への購入意欲を示した客に対し商品を販売する商法です。物干し竿に限らず、灯油や焼き芋などを売るときに竿竹商法を採用している業者を見たことがある人もいるでしょう。
 
「竿竹商法」を採用している業者全てが悪質なわけではありませんが、次のようなトラブルが橿原市の消費生活相談へ報告されています。
 
「竿竹1本2000円」という声を聞いて、男性が「1本ください」と業者を呼び止めたところ、「2000円なのは鉄製の物干し竿で、鉄製の物干し竿は重くてさびる。ステンレス製の物干し竿のほうが便利だ」と業者が言います。そこで、顧客が「それならステンレス製の物干し竿をもらおう」と言うと、その場で男性の家の物干し台に合わせて竿を切った上で、「ステンレス製は4万円」と法外な請求をされました。
 
顧客が「そんなに高いとは思わなかった」と言うと「切ってしまったので返品できない」とすごまれ、結局、男性は4万円を支払うことになってしまったのです。中には「今、持ち合わせがない」と言うとATMまで一緒に行こうとするケースもあるようです。
 
果物の訪問販売でもトラブルが報告されています。訪問販売で果物を売っているという業者が来たので、試食をしたところおいしかったので1箱買うことにしました。しかし箱を開けてみたら、中に入っている果物の多くが傷んでいたというトラブルが全国で確認されています。
 

竿竹や果物はクーリング・オフできるのか

消費者に選択の余地がなく、半ば強制的に高額の物干し竿を買わされるケースは、消費者が自由に商品を選べたとは言いがたいため「訪問販売」に該当し、クーリング・オフの対象となります。お金を支払ってから8日以内に手続きをする必要があるので、被害に遭ったら近くの消費生活センターに相談をしてください。
 
果物についても同様にクーリング・オフの対象となりますが、3000円未満で現金決済だった場合はクーリング・オフの対象外となります。
 
ただし、クーリング・オフの手続きをしたくても、領収書などに記載された住所がでたらめで、実際に泣き寝入りせざるを得なかったケースも多く見られます。よく知らない業者の場合、相手をよく観察するなどして不審な点が少しでもあれば声を掛けるのはやめましょう。
 
また訪問販売で試食をすすめてくる業者には注意が必要です。特にほしくない商品であれば、家に入れないようにしましょう。
 

クーリング・オフはできるが業者が分からず難しい

竿竹商法や果物の訪問販売で購入した竿竹や果物は、3000円未満の現金決済でなければクーリング・オフの対象となります。
 
しかし詐欺まがいの行為をして商品を売りつける業者は、クーリング・オフできないように素性を消費者に明かしません。そのためクーリング・オフをしたくてもできないというケースが多いのです。素性の分からない業者からは物を買わないようにするのが賢明と言えます。
 

出典

島根県消費センター クーリング・オフ
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ(テーマ別特集)
独立行政法人国民生活センター 思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル(見守り情報)
岩手県 クーリング・オフできる?できない?物干し竿の移動販売
富里市 「果物の押し売りに注意!」の巻き
岡山県ホームページ(消費生活センター) りんごやみかんの訪問販売トラブル
橿原市 物干し竿の移動販売にご注意ください!
長野県公式ホームページ 消費生活情報 悪質商法についての注意喚起情報
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ライターさん募集