更新日: 2022.06.13 その他暮らし

クーリングオフ制度が使えない場合とは? 契約した商品を返品する場合どんな方法がある?

クーリングオフ制度が使えない場合とは? 契約した商品を返品する場合どんな方法がある?
クーリングオフ制度とは、一定期間、契約の締結を無条件での撤回や申し込みの解除ができる制度です。
 
ただし、全ての契約や申し込みでクーリングオフできるわけではなく、クーリングオフ制度を利用しようと思ったが、不可と言われて困っているケースも珍しくありません。
 
しかし、クーリングオフ制度を利用しなくても、契約の締結において無条件での撤回や申し込みの解除ができる方法もあります。
 
本記事では、クーリングオフ制度の概要や適用できない条件、さらにクーリングオフ以外の制度で商品を返品する方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

クーリングオフ制度の概要

クーリングオフ制度で解約可能な契約と期間は以下のとおりです。


・キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む訪問販売による契約:8日間
・電話勧誘販売:8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
・特定継続的役務提供(エステティック・英会話など):8日間
・業務提供誘引販売取引(モニター商法など):20日間
・訪問購入(業者が依頼者の自宅まで来て不用品などの商品を買い取ること):8日間

この条件を見ると、「しつこい勧誘をされたり、家まで業者がやってきたりして、つい契約してしまった」場合、おおよそクーリングオフ制度を適用できることが分かります。
 
なお、商品を購入するだけでなく、「押し買い」といわれる不当に安い値段で商品を買い取られた場合にも、クーリングオフ制度の適用が可能です。
 

クーリングオフ制度が使えないケース

クーリングオフ制度は全ての契約や申し込みに適用できるわけではありません。「いざとなったら、クーリングオフ制度を利用すればよい」と軽い気持ちで契約すると、後で困ったことになるケースもあります。
 
ここでは、クーリングオフ制度が使えない商品購入の方法や契約のケースを紹介します。多くの人がよく使う方法もあるので、注意しておきましょう。
 

自分で店舗に出向いて契約した場合

自分で店に行き商品を購入した場合、クーリングオフ制度は利用できません。ただし、多くの店では「返品可能な条件」を定めています。
 
一例を挙げると「レシートがある」「生鮮食品以外」「未開封」「購入して1週間以内」などです。したがって、「店で購入したものは理由を問わずに返品不可」ということではありません。
 
なお、家への訪問や路上での声かけをしてきた業者に、「契約は店舗で行います」と店に連れて行かれて契約した場合は、クーリングオフ制度の対象になります。
 

通信販売

テレビ・雑誌・インターネットを利用した通信販売は、クーリングオフ制度は利用できません。ただし、注文していない商品を一方的に送りつけられる「送りつけ商法」の商品は、受け取り拒否ができたり支払ったお金を返金してもらえたりする可能性があります。
 
もし、送りつけ商法の被害にあった場合は、消費者ホットラインに電話をするか、お住まいの自治体の消費生活センターに相談してください。
 

クーリングオフを使わずに返品する方法

クーリングオフ制度を利用できなくても、購入した商品の返品や契約を解除することは可能です。店舗や通販サイトは条件つきで返品や契約解除を認めていることが多いので、まずは返品や契約解除ができる条件を確認してください。
 
また、商品の返品や契約解除ができないと言われても、法律に沿って返品や契約解除する方法もあります。
 

特定商取引に基づいて返品する

「特定商取引法」という法律により、ネット通販などを行う業者は取引における基本的な事項について、最終確認画面で明確に表示するように定めています。
 
例えば、「初回購入価格は割引価格が、2回目からは定価である旨の記載」「解約の方法」などです。この条件を満たしていない会社の商品を購入・契約した場合は、返品や契約の取り消しができる可能性があります。
 

購入者が未成年の場合は取引の取り消しが可能

18歳未満の人が親の許諾を得ずに高額商品の購入や契約の締結をした場合は、親が契約の解除や無効、商品の返品を行えます。ただし、未成年者が18歳以上であると偽って契約や商品購入した場合は、取引の取り消しができないこともあります。
 

クーリングオフは使えるケースが限られていることを覚えておこう

クーリングオフ制度が広く認知されたことにより、「物品の購入や契約はクーリングオフ制度を利用すれば無効にできる」という誤ったイメージも広がってしまいました。しかし、実際はクーリングオフ制度が利用できる条件は限られています。
 
このように、法律や企業独自の決まりで一定の条件を満たせば、返金・返品・契約解除ができることもありますが、契約をする際は条件をよく確認して申し込みましょう。 

出典

国民生活センター クーリング・オフ
国民生活センター えっ!通信販売 クーリング・オフできないの?
消費者庁 身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!
消費者庁 インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。
国民生活センター インターネット通販で未成年者契約の取り消しを申し出たら断られた
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集