離婚後に子どもがいる場合に受けられる公的支援制度とは?

配信日: 2022.06.20

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離婚後に子どもがいる場合に受けられる公的支援制度とは?
事情があり離婚した後は、生活基盤が安定するまでに一定の期間を要するでしょう。特に子どもがいる場合の金銭面の負担については、いち早く改善したいと望む人がほとんどではないでしょうか。
 
離婚後に子どもがいる場合、公的に受けられる支援制度があります。国だけでなく、地方自治体独自で制度を設けている場合もあります。これらの情報を参考に、安心して一歩を踏み出すきっかけになればと存じます。
FINANCIAL FIELD編集部

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国から受けられる離婚後の子どもに関する支援制度とは


 
離婚後に子どもがいる場合、生活費や教育費の支援としてさまざまな制度が設けられています。これらの制度は、国が実施している制度と、住んでいる自治体独自で実施している制度に分けられます。どちらにも該当する場合は、同時に受給できる場合があります。詳細は各制度の概要を確認しましょう。
 
国が主体となって実施している、離婚後に子どもがいる世帯に関する支援制度には主に以下のものがあります。
 

 

【国からの支援制度】

●児童手当
●児童扶養手当

 
このうち「児童手当」に関しては、離婚後の子どもだけが対象となるわけではありません。所得制限などの要件を満たしていれば、離婚前も後も継続してもらえます。一方「児童扶養手当」は、離婚後の子どもが対象です。
 
なお、児童手当と児童扶養手当は、いずれもの要件を満たしていれば両方もらえます。制度の趣旨や満たすべき要件を事前に確認し、子どものために有意義なお金として受給できるように備えておきましょう。
 

児童扶養手当とは

厚生労働省「児童扶養手当について」によると、児童扶養手当は離婚によるひとり親世帯などを対象としています。具体的には次のような概要で支援制度が実施されています。
 

【児童扶養手当の主な概要】

●支給対象となる子どもは18歳まで(障害のある場合は20歳まで)
●手当額は全部支給で4万3160円、一部支給では4万3150円~1万180円
●全部支給の所得制限は160万円、一部支給では365万円
●支給期月は1月、3月、5月、9月、11月

 
厚生労働省「児童扶養手当について」では、これまでの制度改正について時系列で掲載されています。なかでも、平成22年8月から制度の対象に父子家庭が加えられたことは特筆すべき点です。ひとり親は、必ずしも母子だけではありません。
 
別の制度ですが、平成26年4月より遺族基礎年金の対象として父子家庭が加えられました。このように、国の制度は時代に応じて変遷します。より制度の対象が広がり、本当に必要な人へ支援が届くような仕組みづくりになっています。
 

自治体独自で実施している支援制度

離婚後に子どもがいる場合、自治体独自で設けている支援制度を使える場合があります。税金の減免や、住居費のサポート、就労支援などその内容は自治体ごとで異なります。そのため適用を受けたいと考える場合は、現在お住いの地域の行政窓口へ事前に相談することをおすすめします。
 

東京都独自の支援である児童育成手当

自治体独自で実施している離婚後に子どもがいる世帯の支援制度の例として、東京都独自で実施している児童育成手当を挙げます。東京都北区のWebサイトを確認すると、児童育成手当の支給額は一律1万3500円ということでした。
 
東京都のように、追加で現金の支給をしている自治体もあります。また、母子家庭や父子家庭を対象として自治体が貸付制度を設けている場合もあり、ひとり親世帯の支援は自治体によって多岐に渡ります。受給できるかどうかの相談や、どのような制度があるかについては、行政のひとり親支援の担当課にたずねてみましょう。
 

公的的支援制度はいざというときのライフライン


 
離婚後に子どもがいる場合、単身で生活再建を図るよりも精神的、経済的な不安が大きいのではないでしょうか。母子や父子にかかわらず、国や自治体でひとり親世帯を支援する制度を知っておけば安心につながります。また、手続き自体も煩雑なものではありませんので、各支援制度の要件を確認し手続きを進めてみましょう。
 
自治体独自の支援制度については、居住地によってかなりの差があります。住居支援から就労支援、税金の減免などさまざまです。なにか適用される制度がないか、自身が居住している地域の相談窓口で確認することをおすすめします。
 

出典

内閣府 児童手当制度のご案内
厚生労働省 児童扶養手当とは
東京都北区 児童育成手当(申請手続)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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