修理後「うちはクーリング・オフは受け付けません」の一点張り?【鍵の修理業者】にご用心!

配信日: 2022.11.30

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修理後「うちはクーリング・オフは受け付けません」の一点張り?【鍵の修理業者】にご用心!
鍵のトラブルで訪問修理を依頼したところ、高額の代金を請求された経験はありませんか。
 
代金に納得できず、利用者側がクーリングオフを申し出ても「クーリングオフは受け付けません」の一点張りのケースがあります。そのような場合、利用者は諦めるしかないのでしょうか。
 
今回は、鍵の訪問修理に関するトラブルについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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鍵の訪問修理に関するトラブルが増加

消費者庁は、令和4年2月24日に鍵の訪問業者2社に対して行政処分を行いました。
 
広告では安価な代金をうたっていたにもかかわらず、従業員の訪問時に10万円以上の契約を持ち掛け、クーリングオフにも応じなかったそうです。利用者の問い合わせに対して「当社としてはクーリングオフは受け付けられないという形になっています」とあたかもクーリングオフができないかのように説明していました。
 
昨今、インターネットで検索して見つけた修理業者に依頼したところ、特殊な鍵だと言われて高額な代金を請求され、クーリングオフに応じてもらえないケースが相次いでいます。
 

クーリングオフとは

クーリングオフとは、契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、一定期間内であれば契約の申し込みを撤回したり契約を解除したりできる制度です。
 
クーリングオフができる期間は、訪問販売や電話勧誘販売などが8日間、連鎖販売取引(マルチ商法・ネットワークビジネス)や業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)が20日間となっています。
 
ここで注意してほしい点は、クーリングオフができないケースがある点です。クーリングオフができないケースのひとつに「自分から販売店に出向いたり、事業者を呼んで契約したりした場合」があります。鍵の訪問修理はインターネットや電話で自分から事業者を呼んで契約しているため、クーリングオフができない可能性が出てくるのです。
 

「クーリングオフは受け付けません」は通るのか

業者側から「クーリングオフを受け付けません」と言われると、納得してしまったり泣き寝入りしてしまったりする方もいるでしょう。
 
解説したように、自ら事業者を呼んで契約した場合はクーリングオフの対象外となるため、業者側の言い分は通っているように感じます。消費者庁によると、自ら事業者を呼んで契約した場合でも、依頼した際に聞いた代金と実際に請求された代金に大きな開きがある場合は、クーリングオフが認められます。
 
つまり、インターネット広告や電話での説明では5000円と聞いていたのに、実際に請求された代金が5万円だった場合はクーリングオフが認められる可能性が高く、業者側の「クーリングオフは受け付けません」という言い分は通りません。説明が5000円で実際の請求も5000円だった場合は、サービスに不満があってもクーリングオフは認められないため注意しましょう。
 

まずは消費生活センターに相談を

クーリングオフは消費者を守るための制度です。鍵の訪問修理を依頼して、最初の説明と実際に請求された代金に大きな差があった場合は、業者側が拒否してもクーリングオフが認められます。
 
業者側からのクーリングオフ妨害があった場合は、所定の期間を過ぎてもクーリングオフができるため、契約から時間がたっていても諦めないでください。まずは最寄りの消費生活センターに相談してみましょう。
 

出典

消費者庁 訪問販売業者【Rセキュリティ株式会社及び株式会社鍵】に対する行政処分について
国民生活センター クーリング・オフ(テーマ別特集)
日野市公式ホームページ 消費者庁より 「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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