転職する際に聞かれる年収……手取りと額面はどう違うの?
配信日: 2022.12.08
今回は年収(額面)と手取りの違いを解説するとともに、年収(額面)から手取り額を計算する方法について紹介します。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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年収とは
年収とは、勤務先から支給される基本給や残業手当などのほか、各種手当を含んだ総額を指します。そして、毎月勤務先からもらう給与明細のなかに「総支給金額」と書かれている額が額面に相当します。そして毎月の額面は月収、そして1年間の月収の合計が年収になるわけです。
<総支給金額に含まれるものとは>
総支給金額には、基本給や残業手当など、勤務先の賃金規程に定められた各種手当が含まれます。家族がいる場合に支給される家族手当や、一定の役職に付いた場合に支給される役職手当、さらに通勤手当などが総支給金額に含まれます。ほかにも資格手当や住宅手当が支給されるケースもあります。
自分が勤めている会社にどのような手当が用意されているのか、一度、賃金規程などで確認してみましょう。
手取りとは
手取りとは、額面金額(総支給金額)から所得税、住民税、そして社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料[該当する場合は介護保険料も含む]、雇用保険料)を差し引いた額です。
<所得税の計算方法>
給与所得者の所得税の計算は、まず、給与収入から給与所得控除額を差し引き、次に該当する所得控除額を差し引いた額に所得税率を乗じて計算します。所得税率を乗じる前の金額を課税所得金額といいます。
各種所得控除の額には、社会保険料も含まれます。社会保険料控除は、支払った社会保険料全額が適用されます。
<住民税の計算方法>
住民税は、納税者に一律同じ金額が適用される均等割と、課税所得金額の10%で計算された所得割額の合計です。また、ここで使われる課税所得金額は所得税の計算で利用する課税所得金額とは異なる点に注意が必要です。なぜなら、所得税の課税所得金額の計算で利用する所得控除の額と、住民税の課税所得金額の計算で利用する所得控除の額は異なるからです。
一般的に控除の額は所得税の課税所得金額を計算する所得控除のほうが大きくなっています。ただし、社会保険料控除に適用される額(支払った社会保険料全額)と小規模共済等掛金控除の額は、所得税そして住民税ともに同じ額です。
額面に対する手取りの割合は?
一般的に額面に対する手取り額は、額面の80%前後になるといわれています。扶養する家族が多く、扶養控除が適用されれば75%になる人もいますし、独身で扶養控除や配偶者控除が適用されない場合は85%程度になることもあります。
仮に手取り額が75~85%になると仮定した場合、額面に対する手取り額は以下のとおりです。目安として参考にしてください。
<年収>
額面 | 手取り額 |
---|---|
200万円 | 150~170万円 |
300万円 | 225~255万円 |
500万円 | 375~425万円 |
700万円 | 525~595万円 |
(筆者作成)
<月収>
額面 | 手取り額 |
---|---|
16万円 | 12~13万6000円 |
20万円 | 15~17万円 |
28万円 | 21~23万8000円 |
36万円 | 27~30万6000円 |
(筆者作成)
額面に対する手取り額の割合は、額面の金額が高くなるにつれ、差が大きくなっていきます。手取りで月に25万円はほしいなと考えた場合、最低でも約30万円の額面が必要ですし、独身の場合は約35万円の額面が必要になります。
転職活動の際の注意点
転職時に希望する給与の額を聞かれた場合は、額面を答えます。現在の年収を聞かれた際も同じです。また、求人票に記載されている給与額も額面であることを覚えておきましょう。
手取り額だと勘違いして希望する給与額を答えてしまうと、思ったよりも総支給金額が少なくなり、その結果、手取り額も少なくなってしまいます。
社会人1年目は手取り額が多い
社会人になって最初の年は、住民税が徴収されないため、通常よりも手取り額が多くなります。住民税は、前年の所得金額を基に計算し、翌年の6月から翌々年の5月まで徴収されます。したがって、社会人2年目の6月から手取り額が少なくなると感じるかもしれません。
まとめ
年収と額面、手取りの違いを知っておくことは大切です。支払った社会保険料額や、iDeCoなどを行ってその掛金が小規模共済等掛金控除で控除されるなど、控除額が多い場合は課税所得金額が少なくなるため、税金として徴収される額も少なくなり、結果として手取り額が大きくなります。
最後に補足ですが、控除額を自分で調整できる代表的なものとして、iDeCoの掛金で控除を受けられる小規模共済等掛金控除および寄付金控除(ふるさと納税)の2つを覚えておきましょう。
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員