更新日: 2023.01.30 子育て

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」、対象からギリギリ外れてしまった世帯とは?

執筆者 : 柘植輝

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」、対象からギリギリ外れてしまった世帯とは?
令和3年度に子育て世帯への臨時特別給付が支給されましたが、これは、全ての子育て世帯へ支給されていたわけではないようです。一体、どのような世帯に給付され、どのような世帯が対象から外れてしまったのでしょうか。
 
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」について振り返っていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付とは


 
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」とは、長引く新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、苦しい状況の中で子育てをしている世帯の支援を目的として行われた給付です。
 
具体的には、0歳から高校3年生までの子どもを扶養する、所得が一定額以下の世帯に対して、対象となる子ども1人当たり10万円相当の給付を行うというものでした。
 
実施主体は市区町村となっています。給付は各自治体の判断により「一括給付の現金10万円」や「先行給付の現金5万円と追加給付の現金5万円」、または「先行給付の現金5万円とクーポン給付5万円相当」のいずれかで実施されました。なお、子育て世帯への臨時特別給付は、令和4年度分も引き続き実施されています。
 

支給対象となった世帯は?

「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付」は、原則、生活保護受給世帯を含む児童手当受給世帯を対象としています。ただし、特例給付を受給している世帯は対象外となります。児童手当支給の対象となる収入の限度額は、下図のとおり家族構成によって異なります。
 
例えば、子ども1人と年収103万円以下の配偶者を扶養している方の場合は、917万8000円未満が支給対象となる収入の目安になります。また、子ども2人と年収103万円以下の配偶者を扶養している方の場合は、960万円未満が収入の目安になります。なお、これは特例給付を除いた場合です。
 
図表1

扶養親族等の数 生計を維持している方の収入の目安(万円)
0人
(例:前年末に児童が生まれていない場合)
833万3000円
1人
(例:児童1人の場合)
875万6000円
2人
(例:児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合)
917万8000円
3人
(例:児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合)
960万円
4人
(例:児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合)
1002万円
5人
(例:児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合)
1040万円

出典:内閣府 児童手当制度のご案内
 
所得制限を超えている世帯へは、子育て世帯への臨時特別給付は支給されませんでした。つまり、例えば子ども1人と年収103万円の配偶者を扶養している方で前年の年収が917万8000円を少しでも超えていた場合、対象からギリギリ外れてしまっていたのです。
 
もし「子育て世帯だし特別裕福でもないのに、なぜうちは対象外に?」という方がいらっしゃったら、収入が上記の支給対象を超えてしまっている可能性が高いでしょう。
 

児童手当との違いは?

児童手当と子育て世帯への臨時特別給付とは、別のものとなります。支給金額や支給対象となる子どもの範囲など、細かな部分に違いがあります。主な違いについては次のようになります。
 
図表2

児童手当 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付
支給金額 5000円から1万5000円 10万円(自治体によっては5万円+クーポン5万円相当)
支給時期 毎年(年3回) 臨時で年1回限り
支給対象となる子 中学校卒業までの子 高校3年生までの子
所得制限 あり あり
所得制限から外れた場合の特例給付 あり なし

※筆者作成
 
このように、どちらも子育て世帯を支援するための制度ですが、異なる点がいくつも存在しています。
 

子育て世帯への臨時特別給付には所得制限がある

子育て世帯への臨時特別給付には所得制限があり、それによって対象からギリギリ外れてしまっている世帯も多く存在しています。
 
子育て世帯への臨時特別給付は令和4年度分も引き続き実施されています。令和3年・4年度分は対象外だった世帯でも、令和5年度分については対象とならないか、一度確認してみましょう。
 

出典

内閣府 子育て世帯への臨時特別給付
内閣府 児童手当制度のご案内
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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