更新日: 2023.04.21 その他暮らし

うつ病で休職したら無収入になってしまう?受けられる経済支援制度とは

うつ病で休職したら無収入になってしまう?受けられる経済支援制度とは
うつ病を発症してしまい、どうしても仕事ができない状況になってしまったとき、気になるのは生活費です。実は、こうした状況の際にも、利用できる経済支援制度が存在します。
 
うつ病を発症しても、安心して生活できるよう、ぜひチェックしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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うつ病には傷病手当金が利用できる

うつ病のように、就業が難しい状態になってしまった場合、休職中に傷病手当金というものが利用できます。うつ病のような疾患は就業も困難になってしまうため、こうした手当の存在を知っておくと、経済的な不安要素を減らすことができます。
 
受け取れる金額は、平均月収を30日分で割り、さらに3分の2にした金額です。就業していたときの給料が、日給3分の2程度になると考えると分かりやすくなります。
 
次に、手当が支給される条件についてご紹介していますので、ぜひチェックしてください。
 

手当が支給される条件

傷病手当金は、待機期間の条件を満たし、休職中の給与が出ないなどの条件があえば、利用できます。大前提として、休職理由は、うつ病の療養が目的であることが必須条件です。うつ病も療養が必要なものですので、このうつ病の療養目的の休職も、手当が支給される条件に当てはまります。
 

待機条件を満たしている

傷病手当金は、うつ病が原因で会社を休み、待機期間を置いて、その翌日から支給されます。待機期間は3日間であり、この3日間は連続して休みである必要があります。休職しながらも度々出勤し、連続して3日間休んでいないと、対象外になるので注意しましょう。
 

休職中に給与が出ない

傷病手当金は、うつ病などの病気やけがで仕事ができない期間中の、経済的支援を目的とした制度のため、会社から手当が出る場合は対象外になります。休職期間中に、会社からは給与が出ず、生活費の確保が難しい人が対象です。休職中も、なにかしらの手当が会社から支給される場合は、生活費の確保ができている扱いになりますので、対象外になると考えましょう。
 

就業困難であると診断されている

うつ病の進行状況や仕事の内容を医師に伝え、主治医からは、就業ができないと診断されている必要があります。申請には診断書が必要となりますので、口頭での確認だけではなく、医師から診断書を出してもらうようにしましょう。主治医から診断書を出してもらい、就業が困難であると証明できれば、傷病手当金の利用が可能です。重要な必要書類として、認識しておきましょう。
 

自立支援医療制度を利用してみる

うつ病のある人が受けられる支援には、傷病手当金のほかに、自立支援医療制度も存在しています。これは、うつ病で、長く通院しなければいけない場合に、医療費の支援が受けられるものです。
 
この制度を利用すれば、医療保険の自己負担額3割が1割までに減らせるので、薬代や診療費用の経済的不安を解消できます。うつ病は、この自立支援医療制度の利用条件を満たした症状なので、しっかりと利用して、着実に治療を進めていけるようにしましょう。
 

障害年金が利用できる

障害年金とは、けがや病気で仕事ができなくなった場合、年金加入者が受け取れる制度です。障害年金を受け取るには、うつ病と診断されてから1年6ヶ月が経過していることが条件になっていますので、長期的にうつ病が続いている人には、手厚い制度といえます。
 
病院にかかった段階で加入していた年金や、うつ病の進行状況によっても受け取れる金額が変わりますので、申請の際には、社会保険労務士事務所などのしかるべき施設にも、しっかりと相談しましょう。
 

経済的不安を解消し、ゆっくり休む

仕事や人間関係、家庭の事情など、うつ病を発症してしまう理由はさまざまです。仕事ができない状態になってしまうと、一番に不安になるのは経済的な状況ですので、利用できる制度はあらかじめ把握しておくとよいでしょう。
 
経済的な不安が解消されれば、落ち着いて治療に専念することができますので、精神衛生面でも気が楽になります。うつ病を発症してしまうと、それだけですでに不安がいっぱいの状態です。少しでもその不安を減らすためにも、こうした経済支援制度をしっかりと受けましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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