更新日: 2023.04.20 子育て

【4学年差以上は注意!】保育料が突然「2万円」から「4万円」に!? 上の子が小学生になった途端、保育料が「2倍」になったワケ

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【4学年差以上は注意!】保育料が突然「2万円」から「4万円」に!? 上の子が小学生になった途端、保育料が「2倍」になったワケ
2019年10月から幼児教育・保育無償化制度が始まり、3歳から5歳までの子どもは保育料が無料になりました。ただし、0歳から2歳は保護者の所得に応じて段階的に保育料が定められており、1ヶ月あたり数千円から数万円の保育料を支払う必要があります。
 
保育料はかなり細かい取り決めがあるため、誤解されていることも多い印象です。例えば、「上の子が小学生になった途端、下の子の保育料が2倍近くに跳ね上がった」と驚く人も少なくありません。本記事では「第2子の保育料が半額になる条件」について解説します。
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保育料の決まり方

保育料は保護者の所得を基に算出され、国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が定めます。上限額は、世帯年収が500万円から600万円程度の場合、3歳未満の保育料は1ヶ月あたり約4万4000円です。
 
2人以上の子どもを保育園に預ける場合は軽減措置があり、第2子は保育料半額、第3子は保育料無料になります。「保育所を利用する最年長の子ども」を第1子としてカウントします。あくまでも「同時に」入所している子どもをカウントする点に注意が必要です。
 

4学年の差がある兄弟・姉妹の場合

第1子と第2子の間に4学年以上の差がある場合、保育料の軽減措置を受けられない場合があります。家庭の第1子と第2子が4学年差で、3歳未満の保育料上限が1ヶ月あたり4万4000円だと仮定し、保育料を試算してみましょう。
 

第1子が5歳児クラス、第2子が1歳児クラスのとき

第1子が5歳児クラスのとき、第2子は1歳児クラスとなります。3歳クラス以上は保育料無償化の対象ですので、保育料を支払う必要はありません。また、第2子は国の制度の「保育料2人目半額」が適用となるので、保育料は満額の4万4400円ではなく、2万2000円になります。
 

第1子が小学1年生、第2子が2歳児クラスのとき

第1子が小学1年生になると、第2子が2歳児クラスとなります。保育所を同時に利用する子どもが本人以外にいないため、世帯では第2子であるにもかかわらず、保育料の算定時には「第1子」とカウントされます。その結果、所得に応じた保育料である4万4000円を支払わなければなりません。
 

4学年以上の差があっても保育料が半額になる場合

次の条件に該当する場合、4学年以上の差があっても、0歳から2歳児の保育料が半額(または無料)になります。
 

年収360万円未満相当世帯の場合

年収360万円未満相当であれば、第1子が小学1年生であっても第2子の保育料は半額になります。国の基準では、年収360万円未満相当の世帯であれば、多子軽減のカウントに年齢制限は設けられないことになっています。
 

ひとり親世帯の場合

ひとり親世帯の場合も軽減措置がされています。ひとり親世帯の場合、1人目から保育料が半額になります。2人目からの保育料は無料になり、1人目の年齢は問いません。
 

自治体独自の助成制度もあり

各自治体によっては世帯の収入に関係なく小学生以上の兄姉も多子軽減の条件としてカウントしたり、保育料を軽減したりする独自の取り組みがあります。
 
例えば、東京都の場合、第1子が小学1年生以上であってもカウント対象となるため、4学年以上の差があっても第2子の保育料は半額になります。
 

お住まいの自治体に問い合わせをしよう

兄弟姉妹の年齢差が4学年以上ある場合、上の子が小学生になったときに下の子の保育料が急増する可能性があるため、家庭の経済的負担が大きく増えることになります。
 
保育料の算定方法や助成制度は各自治体によって大きく異なります。第2子の保育料について気になることがある場合、まずはお住まいの自治体に問い合わせましょう。
 

出典

内閣府 よくわかる「子ども・子育て支援新制度」
内閣府 子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)
内閣府 幼児教育・保育の無償化について(日本語)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 

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