更新日: 2023.05.17 その他暮らし

窓を交換して補助金がもらえる? 「先進的窓リノベ事業」ってなに?

窓を交換して補助金がもらえる? 「先進的窓リノベ事業」ってなに?
2023年の夏も暑くなりそうですね。電気料金の値上がりし、冷房にかかる電気料金も家計に影響を与えそうです。しかし、窓の断熱性を高めることによってある程度負担を低減できるかもしれません。
 
窓の断熱改修(リフォーム)をすることによってもらえる「先進的窓リノベ事業」という補助金があります。今回は、この補助金についてみていきましょう。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

先進的窓リノベ事業とは

既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることによって、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や、2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、2050年ストック平均でZEH基準の水準である省エネルギー性能の確保への貢献を目的とする事業です。
 

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対象要件は?

この事業は、住宅の持ち主などがこの制度の補助対象となる期間内に、「窓リノベ事業者(注)」と契約を行い、窓(ガラス)の交換(断熱改修)を実施するリフォーム工事が対象となります。

(注:この事業の登録事業者のこと)
 
対象となるのは以下の2点を満たす場合です。
 

1.窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること

「窓リノベ事業者」は、まず補助の対象者に代わって交付申請の手続きを行います。そして、補助金が交付されたらその補助金を補助の対象者に還元します。
 
(このような手続きを行う施工業者等は「窓リノベ事業者」といい、事務局に登録されています)
 

2.窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること

住宅の所有者等とは、住宅を所有している個人またはその家族、住宅を所有して賃貸に供している個人、法人、賃借人、集合住宅等の管理組合・管理組合法人を指します。
 

対象となる住宅・工事は?

対象となるのは既存住宅で戸建て・集合住宅等の別は問われません。対象となる工事は補助額が5万円以上で、対象商品を用いた表1に該当するリフォームです。
 
【表1】


(出典:経済産業省 環境省 先進的窓リノベ事業 ホームページ)
 

対象期間は?

対象期間は、工事請負契約日が遅くとも2023年12月31日までで、着工日の期間は窓リノベ事業者における登録申請日以降です(締切は予算上限に応じて公表されます)。
 

補助額・補助上限は?

補助額は、実施した開口部ごとの対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
 
補助上限額は一戸あたり200万円で、複数回にわたり同じ住宅にリフォーム工事を実施するケースは、補助上限額の範囲内であれば申請することができます。ただし、複数回実施するケースであっても、申請ごとに補助要件のすべてを満たすことが必要です。
 

どのように申請するの?

「先進的窓リノベ事業」による補助金の申請は、登録事業者が行いますので発注者申請することはありませんが、申請の流れは以下のとおりです。


1.窓リフォーム工事の請負契約の締結
2.共同事業実施規約の締結
3.工事の着工
4.補助金の交付申請
5.交付決定
6.実績報告
7.補助金の交付・還元

注意点

まず、補助対象にならない工事がありますので注意が必要です。
 
対象にならない工事は、補助事業に要する経費が補助額に満たない工事、ドアを交換する工事、ドアの一部およびドアに付随する欄間に取り付けられたガラスを交換する工事、店舗併用住宅等の住宅以外の部分の窓・ガラスの工事、住宅の所有者等が住宅の設備品を購入して住宅事業者に取り付けを依頼する工事、リース設備の設置工事、中古品を用いた工事です。
 
また、この事業の補助金の交付を受けた場合、補助金で得た対象製品については、補助金が振り込まれた後10年間においては、国または事務局の承認を得なければ、交付目的に反した使用・譲渡・交換・貸付・担保にすることや、破棄をすることはできません。
 
これは補助金ではよくある話ですが、先に補助金がもらえるわけではなく、申請して採択された後でないと補助金がもらえません。ご自身であらかじめ工事資金を用意しておく必要がありますので留意しておきましょう。
 

出典

経済産業省 環境省 先進的窓リノベ事業 ホームページ
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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