電車で酔った人に服を汚された!「クリーニング代」は請求できる? 金額の決まり方も解説

配信日: 2023.10.22

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電車で酔った人に服を汚された!「クリーニング代」は請求できる? 金額の決まり方も解説
通勤や通学など、電車を毎日利用する人は多いものです。電車内には不特定多数の人がおり、時には乗客同士でトラブルが発生することもあります。例えば、お酒に酔った人が車内で嘔吐(おうと)し、それが自分の洋服にかかってしまうこともあるかもしれません。このような場合、洋服のクリーニング代は請求できるのでしょうか。
 
そこで、本記事では他人の嘔吐物がかかった場合のクリーニング代請求や、対処法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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酔った人に洋服を汚された! クリーニング代は請求できる?

電車内でお酒に酔った人が戻してしまい、その嘔吐物が運悪く自分の洋服にかかってしまった場合、クリーニング代を請求できるのでしょうか。民法第709条によると「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」としています。
 
法的な観点からすると、お酒に酔って嘔吐し他人の洋服を汚した人は、他人の権利や法律上保護される利益を侵害したとして、不法行為に該当する可能性があります。このことから、相手の不注意によって汚された洋服をクリーニングに出す費用は、損害賠償請求ができると考えられるでしょう。
 
ただし、損害賠償請求は「故意または過失の有無」がポイントとなるので、必ずしもすべてのケースでクリーニング代を請求できるとは限りません。
 
細かく事情を精査すると、過失が認められずクリーニング代の支払い義務がないと判断される可能性もあります。ケースによって事情は異なるため、当人同士で冷静に損害賠償について話し合い、解決案を探る必要があります。
 

クリーニング代はいくら請求できる? 金額の決め方は?

電車内で酔った人に洋服を汚され、その相手にクリーニング代を請求する場合に、問題となるのが「どのくらいの金額に設定すべきか」という点です。クリーニング代といっても、利用する店舗や汚れの具合、処理方法によってもかかる費用は大きく変わってきます。そのため、一概に「いくらにすれば良い」とはいえないのです。
 
このような場合は、直接クリーニング店の意見を聞き、どの程度の費用がかかるのか確認して金額を決めることも一案です。また、すでに洋服をクリーニングに出している場合は、その際の領収書を保存しておく手もあります。かかった費用が証明できるものを手元に残しておきましょう。
 

知っておきたい! 電車内で洋服を汚された場合の対処法

電車はひんぱんに利用することも多いからこそ、万が一のトラブルが発生したときに焦らず対処できるようにしておきましょう。上記のケースのように、お酒に酔った人の嘔吐物によって洋服が汚れた場合、まずは気持ちを落ち着けて「その相手と一緒に最寄りの駅で下車する」ことが無難です。
 
また、相手は酔っている状態のため、駅員など第三者を交えて話し合いをすると良いでしょう。連絡先や住所を交換しておけば、後日改めて話し合いの場を設けることができます。お互いに納得のいく話し合いをするためにも、きちんと連絡先を交換しておきましょう。
 

電車内で洋服を汚されても慌てず冷静な対処を

電車は毎日のように利用するものだからこそ、誰しもトラブルに巻き込まれる可能性があります。電車内でお酒に酔った人の嘔吐物が洋服にかかり汚れてしまい、相手の過失が認められる場合は、クリーニング代を請求できる可能性があるでしょう。
 
このようなときにも慌てず、まずは一緒に最寄り駅で下車し、第三者を交えて話し合い、連絡先を交換しておくことが大切です。気持ちを落ち着けて、慌てず冷静な対処を心がけましょう。
 

出典

独立行政法人国民生活センター 電車の中でおう吐。汚してしまった他人の服やかばんの弁償は?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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