収入が得られず貯金を取り崩す生活…貯金があっても生活保護は受けられますか?

配信日: 2023.10.26

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収入が得られず貯金を取り崩す生活…貯金があっても生活保護は受けられますか?
日本国民には、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保障されており、生活に困窮する方に対しては必要な保護を行うことが、生活保護法によって定められています。
 
事情により十分な収入がなくなってしまい、生活に困窮している方は、条件を満たしていれば生活保護が受給できます。
 
しかし、少しでも貯金がある場合は生活保護の対象にならないのではないかと、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、生活保護の受給条件とともに、貯金がある場合の生活保護申請の可否について紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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生活保護の受給条件とは?

生活保護の申請を検討する前に、受給条件を確認しておきましょう。
 
まず、収入が最低生活費を満たしていないことが条件です。最低生活費とは、厚生労働省が定める基準により計算されるもので、住んでいる地域や家族の人数・年齢などによって異なります。
 
収入がある場合は、最低生活費から収入を差し引いた金額が生活保護費として支給される仕組みです。
 
さらに、売却して生活費に充てられる資産を所有していないことや、年金や手当などほかの制度で受けられる給付がないこと、親族などから援助を受けられないことも受給条件に挙げられます。
 
また働くことが可能な場合は、その能力に応じて働くことが求められます。
 

貯金があっても生活保護は受けられる?

結論からお伝えすると、貯金がある場合でも、生活保護の申請は可能です。ただし、貯金額が最低生活費を下回っていることが条件になります。
 
そもそも生活保護の審査には1ヶ月近くかかるため、受給までの間も生活費が必要です。
 
しかし貯金額が最低生活費を上回っている場合は、審査に通らない可能性があります。先ほど解説したように、生活保護は活用できる資産を保有していないことが受給条件になるため、貯金があれば「貯金を取り崩して生活できる」と判断されるのです。
 
貯金額が最低生活費を超えないようにするためには、最低生活費がいくらなのかを正確に把握する必要があります。
 
お住まいの地域の福祉事務所に確認して、今の貯金額で生活保護の申請ができるかどうかを明確にしておきましょう。
 

申請時に貯金がある場合はケースワーカーへ報告を

生活保護は貯金があっても申請できますが、貯金が多すぎると審査に通りにくくなる可能性があるため、申請の可否については事前に確認しておく必要があります。
 
受給できなくなることを恐れて貯金があることを隠して申請した場合は、不正受給になる可能性があるため、注意が必要です。
 
生活保護が打ち切られることはもちろん、生活保護費の返還を求められることもあり得るでしょう。
 
貯金がある状態で生活保護を受給したいときは、ケースワーカーへ早めに相談してください。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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