更新日: 2023.10.29 その他暮らし

実家の母が、自宅前の道路で「ガーデニング」をしています…これって違法ですよね? 罰金や行政指導の対象になるのでしょうか?

実家の母が、自宅前の道路で「ガーデニング」をしています…これって違法ですよね? 罰金や行政指導の対象になるのでしょうか?
自宅前の公道に鉢植えなどを置く、植え込みでガーデニングをするなどの経験がある人もいるかもしれません。そのような行為は違法で、場合によっては処罰されます。本記事では、自宅前の公道に鉢植えなどを置いた場合、どのような罰則があるのかをはじめ、公道以外にも鉢植えなどを置いてはいけない場所について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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公道に鉢植えなどを置くとどうなるのか

そもそも公道は、人や車などが通れる状態に維持しておく必要があります。そのため、自宅前の公道であっても鉢植えなどを置いて、人や車の通行を妨げてはいけないのです。刑法124条には「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と明記されています。
 
これにより、公道に鉢植えなどを置き、通行を妨げた場合は2年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金が科される場合があるのです。また第2項には、そうした行為によって人を死傷させた場合は重い刑が科されるとも明記されている点にも留意が必要です。
 
実際に自宅前の道路に植木やプランターを置いたことで前述の罪に問われ、逮捕された事例もあります。ただし、公道に植木やプランターを置いたらすぐに逮捕されるかどうかはケースにより異なります。
 
そのような行動をおこない、近隣住民とトラブルを起こしていたり、注意喚起を受けたにもかかわらず自分の主張を通し続けたりするなど、悪質性がある場合には問題となる可能性が出てきます。
 
大きなトラブルなどがない限りは罰則を受ける可能性は低いからといっても、違法行為です。公道は人や車が通れる状態を維持するために、鉢植えなどを置いてはいけません。
 
ほかにも、自宅前の街路樹の手入れを勝手におこなうことも罪に問われる可能性があります。このような行為をおこなった場合は、刑法第261条や道路法第101条に抵触する恐れがあり、前者の場合は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」が、後者の場合は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになっています。
 

勝手に物を置いてはいけない場所とは

自宅前の公道以外にも、勝手に物を置いてはいけない場所はさまざまあります。例えば、マンションの廊下や玄関ポーチなどの共用部分が挙げられるでしょう。そのような場所は有事の際に住民の避難経路となるため、そこを遮ってしまうものを置くことは基本的に禁止されています。
 
また、ベランダの避難経路も有事の際に人が通れる状態にしておかなくてはいけません。なお、そのような注意喚起は管理規約に書かれていないこともありますが、書かれていなければ大丈夫と判断するのではなく、念のため、管理人や管理組合などに確認することが大切です。
 

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公道に物を置くのはやめよう

公道に鉢植えなどを置いた場合、すぐに逮捕されるわけではありません。しかし、基本的には公道は人や車が通行できる状態にしておかなくてはいけない決まりがある点に注意が必要です。
 
物を置くことで通行を妨げたり、近隣住民とトラブルが起こったりするようであれば処罰の対象となるため、気を付けなくてはいけません。トラブルを避けるためにも、私物を置かないように心がけましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 刑法

e-Gov法令検索 道路法

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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