同僚が通勤手当をもらいながら「一日乗車券」で交通費を浮かして、差額を着服していました…。これって不正受給ではないですか?

配信日: 2023.11.02

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同僚が通勤手当をもらいながら「一日乗車券」で交通費を浮かして、差額を着服していました…。これって不正受給ではないですか?
会社で支給される「通勤手当」ですが、なかには自転車を使って交通費を節約したり、申告よりも安い定期券を購入して、差額分をそのままもらったりしている人もいるかもしれません。
 
しかし、このような行為は通勤手当の不正受給に当たり、懲戒処分の対象になることもあります。
 
そこで今回は、通勤手当の不正受給に当たる行為について解説します。心当たりのある方は、正しく会社に申告しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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通勤手当とは

通勤手当とは、会社の福利厚生の一つであり、従業員の自宅から勤務地までにかかる通勤費用を負担してくれるものです。
 
労働基準法で支払いが義務付けられているわけではないため、会社によって手当の規定は異なります。例えば「自宅から勤務地までの距離が3キロメートル以内であれば支給しない」などと定めているところもあるようです。
 
通勤手当を受け取るには、自宅から勤務地までの通勤手段を明記して、それにかかる費用を計算して会社に申告します。バスや電車通勤だけでなく車通勤の場合でも、走行距離に応じたガソリン代を計算して支給してくれる会社もあります。支給条件や規定は会社によって違うため、申請する前に就業規約を確認しましょう。
 

通勤手当の不正受給は懲戒処分の対象となることがある

通勤にかかる費用を支給してもらえる通勤手当ですが、申告内容と実際の状況が異なる場合、不正受給とみなされることがあります。
 
通勤手当の不正受給とみなされるケースは、以下の通りです。
 

●申告した通勤経路以外のルートで通勤する
●虚偽の住所を申告する
●交通費を申請しているのに徒歩や自転車、バイク、自動車で通勤する

 
上記のように申告内容に偽りがある場合には、不正受給とみなされることがあります。
 
支給されている通勤手当と実際にかかる費用に差があり、その差額を自分のお金としてもらっている場合は不正受給となり、差額分の返納・返還が求められることもあります。最悪の場合、懲戒処分の対象となるおそれがあるため、注意しましょう。
 
特に、引っ越しをして住所が変わった場合や、定期券を使用するようになった場合などに、申告内容の変更を届け忘れてしまうケースもあるようです。通勤手当に限らず、会社に申告している内容に変更がある場合には、早急に正しい申告を行いましょう。
 

通勤手当の不正受給は問題になることがある

通勤手当を浮かして、差額を自分のお金としてもらってしまう行為は、不正受給とみなされ、場合によっては懲戒処分の対象となるおそれがあります。今回のケースであれば、通勤する際に実際に必要な交通費の金額と、会社に申請している通勤手当の金額に差がある場合は問題となるでしょう。
 
通勤手当を申請する際は、申告内容に間違いがないかを確認して、住所や通勤経路に変更があった場合には、速やかに変更手続きを済ませる必要があります。実際に通勤手当を不正に受給したとして、裁判沙汰になったケースもあるようです。
 
通勤手当の支給条件や規定は会社によって異なりますので、不正受給にならないように、事前に就業規約を確認しておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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