更新日: 2023.11.20 その他暮らし

中学生の息子が「子供料金」でまだ通用します。バレるまでそのまま通していいですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

中学生の息子が「子供料金」でまだ通用します。バレるまでそのまま通していいですか?
中学生になったばかりの息子が「子ども料金」で通用したことがあった場合、今後もそのまま利用できるのではないか、と思う保護者の方もいらっしゃるかもしれません。確かに子ども料金は、公共交通機関が無料、または半額で利用できたり、娯楽施設が大人料金より、お得に利用できたりなど魅力的です。
 
しかし、中学生であるにもかかわらず、そのまま子ども料金で利用した場合は、罪に問われる可能性があります。本記事では、中学生であるにもかかわらず子ども料金で利用した場合のペナルティについて解説します。
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中学生でもバレなければ子ども料金で利用しても問題はない?

中学校へ入学した時点から、電車やバスの利用料金や、食べ放題を展開している店舗などの飲食料金が、子ども料金から大人料金へと変わります。
 
近日まで小学生だったこともあり、見た目によっては、これまでと同様に子ども料金で通用する場合もあるでしょう。しかし、これらの行為は犯罪であり、高い確率でバレます。
 
例えば、大人料金を支払う義務のある中学生が、子ども料金のきっぷを利用して不正乗車すると、その見た目により、改札口で駅員に止められる可能性があるでしょう。また駅員さんの目にとまらなくても、中学生のお子さんが子ども料金のきっぷ、またはSuica(スイカ)などで改札口を通過しようとすると、自動改札機が緑色に点滅して警告音が鳴ります。
 
これは自動改札機に搭載されているセンサーにより、利用者の身長やそのほかの要素を判別して、料金と体格が一致しない場合に反応するものです。反応を知った駅員が、本当に小学生以下の子どもであるかどうかを目視で確認をします。
 
その際、明らかに子ども料金にあてはまらないと判断されれば、駅員に呼び止められ、不正が発覚するでしょう。また年齢ごとに料金を設定している飲食店でも小学生ではない可能性があると判断された際には、身分証明書の提示を求められることもあります。
 

中学生が子ども料金で利用した場合はどのような罪にあたるのか

大人料金を支払うべきである中学生が、子ども料金で電車や飲食店を利用した場合、法律違反にあたるおそれがあります。
 
中学生のお子さんが子ども料金で電車を利用した場合は、鉄道営業法違反に該当します。鉄道営業法の第十八条によれば、有効な乗車券を所持していない、乗車券の検査を拒否する、収集時に乗車券を渡さない者は、鉄道運輸規程により割増料金を支払う必要があるとされています。
 

適切な料金を支払わない場合は最悪前科がつくことも!

公共交通機関や娯楽施設を子ども料金で利用できるのは、小学生までです。中学生になれば、見た目にかかわらず適切な料金を支払って利用しましょう。
 
万が一、中学生の息子さんが子ども料金で公共交通機関や娯楽施設を利用し、小学生だとバレた場合は、鉄道営業法違反やそのほかの罪に問われる可能性があります。最悪の場合、前科がつくおそれもあるため、ルールを守って利用しましょう。
 

出典

JR東日本 きっぷあれこれ
東京都交通局 運賃・乗車券・定期券
デジタル庁 e-GOV法令検索 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号) 第一章鉄道ノ設備及運送 第十八条
神奈川警察庁 社会のルールを守ろう
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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