勤務先の「スーパー」でアルバイトの子達が勝手に「廃棄予定」のお弁当や総菜を持って帰っています。捨てるものなので問題ないのでしょうか?
配信日: 2024.02.25 更新日: 2024.02.27
しかし、どうせ捨てるものだからと、廃棄予定の食品を店に無断で持ち帰ると、業務上横領罪や窃盗罪などの罪に問われて、罰金を科せられる可能性があります。
そこで今回は、勤務先の廃棄予定の弁当や総菜を、なぜ無断で持ち帰ってはいけないのかを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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廃棄予定の食品でも完全に捨てるまでは店のもの
廃棄予定の食品であっても、完全に廃棄されるまでは、所有権は店にあります。
そのため、店のものである廃棄予定の弁当や総菜を、店長や店のオーナーの許可なく勝手に持ち帰ると「業務上横領」(刑法第253条)もしくは「窃盗」(刑法235条)などの犯罪に該当する可能性があります。
刑法では業務上横領罪や窃盗罪に対して、10年以下の懲役や、50万円以下の罰金に処するとしています。どうせ捨てるならば、持ち帰っても問題ないだろうと考えることは危険です。
さらに、無断で持ち帰った食品で食中毒などの問題が起こってしまった場合には、店側が責任を問われることになります。廃棄予定の食品を持ち帰る場合は、必ず店長や店のオーナーの許可を取ってから、持って帰るようにしましょう。
廃棄食品の無断持ち帰りを防ぐためにできること
食品廃棄を減らすために、下記のようなことを行っている店もあるようです。
●店長や店側が、廃棄予定のものを従業員に無料で配る
●売れ残った商品や、賞味期限が近くて店頭へ出せない商品を、従業員に無料で配る
無断で持って帰ることは、問題になる可能性が高いので、持って帰る人たちが多いようならば、上記のようなことを店長や店に提案するとよいでしょう。それで、食品ロスも防げます。しかし、食中毒の心配から、受け入れてもらえない可能性もあります。
またコンビニ各社では、食品廃棄物削減のために、消費期限を従来より延長できる商品の開発や、発注精度の向上、消費期限の近い商品の値下げ、すぐに食べるお客さまに手前の商品から購入してもらうことを促進する「てまえどり」など、さまざまな取り組みを行っています。
それでも廃棄になってしまった食品や、総菜調理後の廃油は、飼料や肥料などへリサイクルして、食品ロスや食品リサイクルの対策をとっています。
廃棄予定の食品を持ち帰る場合は必ず店の許可をもらおう
スーパーやコンビニの廃棄予定品を無断で持ち帰ると、業務上横領罪や窃盗罪などの罪に問われる可能性があります。
店舗によっては、消費期限や賞味期限切れの食品で食中毒になると大きな問題になる可能性があるため、廃棄予定の食品をもらえない場合もあるでしょう。
またコンビニ各社では、食品ロスや食品リサイクルのために、さまざまな取り組みを実施しています。
廃棄予定の弁当や総菜を持ち帰る際には、必ず店の許可をもらってから持ち帰るようにしましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(窃盗)第二百三十五条,第三十八章 横領の罪(業務上横領)第二百五十三条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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