更新日: 2024.03.07 その他暮らし
引っ越し「当日」に発熱!業者にキャンセルの連絡をしたら「料金は全額払ってください」とのこと…払う必要はあるのでしょうか?
そこで今回は、引っ越しのキャンセル料について調べてみました。キャンセル時のトラブルを避けるためにも、契約ルールを知っておくことは大切です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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引っ越しのキャンセル料はいくら?
引っ越し業を営むためには国土交通大臣の許可が必要で、許可を受けた業者は国土交通省が定めた「標準引越運送約款」に基づいて引っ越しを行います。
※出典:国土交通省「かしこい引越~上手な引越のために知っておきたいこと~」
標準引越運送約款には契約のルールが記載されていて、第21条にあるキャンセル料についてまとめると以下の通りです。
・引っ越し日の前々日:運賃+料金(荷役にかかわる料金)の20%以内
・引っ越しの前日:運賃+料金(荷役にかかわる料金)の30%以内
・引っ越しの当日:運賃+料金(荷役にかかわる料金)の50%以内
引っ越しのキャンセル料は、3日前に連絡をすれば基本的にかかりませんが、2日前からは20~50%以内のキャンセル料が発生するとされていることが分かりました。
引っ越しのキャンセルだけでなく、日付変更をしたい場合も同様のキャンセル料が発生するため、解約・延期の連絡は早めに行うことが大切です。
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附帯サービスの費用が発生する場合もある
引っ越しを取りやめる際は、キャンセル料だけでなく附帯サービスの費用が発生する場合がある点にも注意が必要です。標準引越運送約款の第21条には、以下の記述もあります。
3項「 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。」
※出典:国土交通省「標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号) 第二十一条」
引っ越しの附帯サービスとは、以下のような項目のことです。
・エアコンの脱着
・ピアノや大型家具の搬送
・電気・ガス・水道の手続き代行
実際に作業が行われていなくても、委託業者への支払いがされているなど、着手と同等にみなされる場合は、キャンセル料とは別に料金が請求されます。
また、梱包(こんぽう)用の段ボールを受け取っていた場合は、返却を求められ、元払いで返送するよう言われることもあるようです。段ボールの数によっては、返送料が高額になることも考えられるため注意が必要です。
引っ越しの際は約款と見積書の確認を忘れずに!
引っ越しのキャンセルは、当日に連絡をした場合は運賃の半額以内が請求されます。それに加えて、すでに着手した附帯サービスの費用も請求されることがあるため注意が必要です。
キャンセル料や附帯サービスについては、約款と見積書に記載されています。引っ越しサービスを利用する際は、必ずこれらに目を通しましょう。
また、口頭での約束はキャンセル時にトラブルの原因となります。トラブル回避のために、書面に残すことをおすすめします。
出典
国土交通省 標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号) 第二十一条
国土交通省 かしこい引越~上手な引越のために知っておきたいこと~
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー