更新日: 2024.03.19 その他暮らし
近所の人が、うちの「桜の木」から枝を折って持っていきました。「損害賠償」を請求できるでしょうか?
しかし、なかには勝手に他人の家から枝を折って持って帰ってしまう人もいるようです。自宅の桜が被害にあった場合、相手に損害賠償を請求できないのか疑問に思うことでしょう。
そこで今回は、桜の木を勝手に切って持って行った場合の罰則について調べてみました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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桜の木の枝を勝手に切って持っていかれた! 罰則はないの?
自宅の桜の木の枝が勝手に折られて、持って行かれてしまった場合、二つの法律違反に該当する可能性があります。
桜の木の枝を勝手に切ったり折ったりすることは、他人の物を壊すことになり「器物損壊罪」の可能性が考えられます。刑法261条で定められている器物損壊罪の概要は以下の通りです。
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百六十一条
また、その桜の木の枝を持って帰ると「窃盗罪」に問われる可能性も考えられます。窃盗罪については、刑法235条で以下のように定められています。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百三十五条
自宅の桜の木が被害にあったら、損害賠償は請求できる?
桜の木はダメージに弱く、特にソメイヨシノはほかの桜と比較して寿命が短く、幹や枝が腐敗しやすいといわれています。それで、桜の木の枝を折られてしまうと、樹木自体が台なしになる可能性があります。
大切に育ててきた桜の木が被害にあうと、損害賠償を請求できないのかと考えることでしょう。
前述の「器物損壊罪」は親告罪で、被害者からの告訴がある場合にのみ刑事罰が科されます。
※出典:法務省「【刑法】現行法において親告罪とされている罪名について」
それとは別に、民事上の不法行為として損害賠償を請求、もしくは相手からの示談交渉に応じることで、賠償を受けられる可能性があります。
民事裁判では、被害相当の損害賠償を請求できますが、裁判に勝てる可能性や受けられる賠償額については、事前に弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。一般的に裁判は手間や負担がかかるため、相手方に対して示談交渉をおこなうケースも考えられます。
桜の枝を勝手に折ったら器物損害罪に該当!? 損害賠償を請求できる可能性あり
人の家の桜の木の枝を勝手に折って持って行くことは「器物損壊罪」および「窃盗罪」に該当する可能性があります。自宅の桜が被害にあって犯人を告訴する場合は、犯人が見つかってから警察署に被害届を提出します。
刑事責任とは別に、民事裁判で損害賠償を請求したり、相手からの示談に応じたりすることで、賠償を受けられる可能性もあるため、桜の木が被害にあった場合は、専門家に相談するといいでしょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百六十一条 第二百三十五条
法務省 【刑法】現行法において親告罪とされている罪名について 資料17
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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