更新日: 2024.03.21 その他暮らし

居酒屋で食べた「牡蠣」で食中毒…!仕事にも行けないし、「返金要求」してもいいですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

居酒屋で食べた「牡蠣」で食中毒…!仕事にも行けないし、「返金要求」してもいいですか?
「海のミルク」と呼ばれ、栄養価も高い牡蠣。生はもちろん、フライにしてもおいしくいただけます。しかし、牡蠣が原因で食中毒になることもあるようなので注意が必要です。
 
もしも飲食店で食べた牡蠣で食中毒になった場合、治療費はお店に請求できるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、飲食店での食中毒で治療を受ける際の手続きについて調べてみました。
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飲食店で食べた牡蠣で食中毒! まずは保険証を使って治療を受けよう

牡蠣による食中毒は、生牡蠣や牡蠣酢など非加熱のもので多く発生しています。しかし、焼きやあぶり、フライの場合も、加熱が不十分な状態で提供されたために、食中毒になるケースがあるようです。
 
生牡蠣による食中毒の原因は、細菌(貝毒・腸炎ビブリオなど)やウイルス(ノロウイルスなど)が挙げられます。食中毒により嘔吐(おうと)・下痢・腹痛などが起こりますが、症状が続く場合は市販薬などで対応せずに、病院を受診する必要があります。
 
飲食店での食中毒により受診する場合は、加害者である飲食店が治療費を全額負担することが原則です。しかしすぐに治療費の負担に応じてもらえるとは考えられないため、保険証を使って治療を受けられます。
 
この場合は、「第三者行為の届出」が必要です。「第三者」とは、保険の当事者である保険者(国民健康保険)と被保険者(保険資格を有する人)の二者以外の者(加害者)のことです。
 
全国健康保険協会 千葉支部によると、第三者によって起こった傷病のことを「第三者行為」と呼び、例として、車と車の事故、暴力行為による傷害、他人のペットにかまれた、自損事故車に同乗していた、ゴルフ場やスキー場での事故、飲食店などでの食中毒、が挙げられています。
 
具体的には、国民健康保険で治療を受けた場合、市町村の国保年金課もしくは国保年金係に「第三者行為傷病届」を提出します。被害者の自己負担額以外の治療費を国保が病院に一時的に立て替えて支払うことになりますが、第三者行為の届け出により国保は立て替えた治療費を加害者に請求します。
 
なお、第三者行為の届け出をする前に、飲食店から治療費をもらって示談を済ませてしまうと、保険証が使えなくなることがあるため注意が必要です。
 

治療費やそのほかの損害賠償はお店に請求できる?

飲食店による食中毒では、治療費や仕事を休むことによる減収など、さまざまな損害が生じる場合があります。
 
食中毒による損害賠償を請求するには、飲食の領収書や病院の診断書を保管しておく必要があり、入通院を強いられたことによる「入通院慰謝料」を請求できる場合もあるようです。
 
慰謝料や休業損害などは、個別の事情を基に算定する必要があるため、弁護士など専門家に相談してみるといいでしょう。
 

飲食店での食中毒は治療費をお店に請求できる! 保険証を使った場合は届け出も忘れずに

飲食店で食べた牡蠣が原因で食中毒を起こした場合は、基本的に治療費をお店に請求できます。しかしすぐに治療が必要になるため、まずは保険証を使って治療を受けることが一般的です。
 
その際は、「第三者行為の届出」をすることで、国保は立て替えた分の治療費を加害者に請求します。被害者が負担した分の治療費もお店に請求できます。
 
治療費のほかにも、入通院にかかった交通費・休業補償・慰謝料などを請求できる可能性があるため、関連する書類を大切に保管するとともに、弁護士など専門家に相談するといいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 千葉支部 第18回健康保険委員研修会 「第三者行為」について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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