更新日: 2024.08.07 その他暮らし
アパートの更新時に「家賃」が上がることがあると聞きました。一体どんな理由があるのでしょうか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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更新時に家賃が上がる理由
「借地借家法」に基づき、大家さんによるアパートの家賃の値上げ交渉は、認められています。
「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。」
※借地借家法 第三十二条より引用
家賃の値上げは「土地や建物の価格が上がる」「周りの賃貸物件が値上がりして家賃が安すぎる」「相場に変動がある」「固定資産税が増えた」など正当な理由がある場合のみ認められています。
値上げを通告する期間や時期を定めた法律などはなく、更新の直前になって通達がくるケースもあるため、注意が必要です。
家賃の値上げは拒否できる?
家賃の値上げは法律的に認められていますが、家賃の値上げを進めるには賃貸借契約の内容を変更する必要があります。値上げに納得できず入居者が拒否しても問題ありません。
家賃の値上げに合意しなかった場合、賃貸借契約がそのまま更新されます。万が一、大家さんが更新の手続きを放棄しても、「法定更新」という強制的に適用される強行規定があり、賃貸借契約自体を解除されることはないとされています。
また、値上げすることに納得できたとしても「もう少し値上げの額を下げてほしい」というように、値上げ幅に関する交渉をすることも可能なようです。これからも住み続けることに加え、経済状況なども考慮して譲歩できる家賃を検討してみましょう。
家賃の値上げが正当な理由と認められないケース
正当な理由がある場合には、家賃の値上げは法律的にも認められています。裏を返せば、正当とは認められない理由で値上げの提案は認められていないということです。
賃貸借契約で「家賃の値上げを禁止する特約」が定められている場合、その期間内は家賃の値上げができません。次に大家さんの経営悪化など収入を増やすための値上げもできません。
また、周りの家賃相場と比べてあまりにも大幅な値上げを要求することも認められていません。まずは契約書で特約が定められていないか確認しましょう。そして、値上げの根拠となる物価上昇の具体的な数値や相場など、客観的なデータを要求してみましょう。
家賃が上がると連絡がきても冷静に対処しよう
コロナ禍の影響や物価上昇により、更新時に大家さんから家賃の値上げを交渉される可能性もあるでしょう。値上げの通達はあまり喜ばしいものではありませんが、冷静な判断が必要です。
まずは、なぜ値上げが必要なのか理由を聞き、値上げ幅の交渉をしてみてください。トラブルにならないよう、前向きな交渉を心がけましょう。
出典
e-Gov法令検索 平成三年法律第九十号 借地借家法 第三十二条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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