更新日: 2024.10.22 その他暮らし
毎朝ポストに投函されるチラシにイライラします。投函不要の「ステッカー」を貼りたいのですが、賃貸でも問題ないでしょうか?
今回は、賃貸物件にチラシお断りステッカーを貼ってもよいかどうかを解説し、ステッカーを貼っていてもチラシを投函された場合の対処法を紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
賃貸物件にチラシお断りステッカーを貼っても大丈夫?
結論として、賃貸物件のポストにチラシお断りステッカーを貼ることに問題はありません。不要なチラシに悩んでいる場合、ポストにステッカーを貼っておくことでチラシの投函をストップできます。
チラシお断りステッカーによる効果は、主に以下の3つです。
●不要なチラシを処分しなくて済む
●ポストにチラシがたまらない
●必要書類を見逃さずに済む
チラシお断りステッカーはインターネットショップでも購入できますが、近くの100均でも売っていることもあり、コストをかけずに入手できます。ただし、ステッカーのサイズが小さいと、投函する業者がステッカーの存在に気づかない可能性があります。購入するなら、大きめのステッカーを選びましょう。
また、手書きのステッカーを貼っても効果があります。ただし、雨風にさらされて劣化する可能性があるため、基本的には濡れても大丈夫なステッカータイプを選びましょう。
賃貸物件はステッカーのタイプに注意
チラシお断りステッカーには、マグネットタイプ、シールタイプ、ドアノブサインプレートタイプの3種類があります。
賃貸物件は引っ越しの際に原状復帰する義務があるため、基本的にはマグネットタイプやドアノブサインプレートタイプを使いましょう。シールタイプだと剥がす際に跡が残ったり、無理に剥がしてポストやドアを傷つけたりする可能性があります。傷の程度によっては退去時に追加料金を請求される可能性があるため、シールタイプは避けるほうが無難です。
ステッカーを貼ってもチラシが投函される場合はどうする?
チラシお断りステッカーを貼っているにもかかわらずチラシを投函する行為は、法律違反にあたる可能性があります。悪質なケースであれば、民法第130条「住居侵入罪」または軽犯罪法とみなされ、投函者またはその事業主には懲役や罰金が処せられます。
また、同法の適用は、チラシだけでなくセールスお断りのステッカーでも同様です。ステッカーを貼っているにもかかわらずチラシ投函や勧誘行為が繰り返される場合には、以下の対処方法をお試しください。
●チラシに明記されている業者へ連絡する
●投函者の顔や服装、チラシの内容、日時、場所を記録する
●投函者が来たときに直接相談する
●警察や消費者センターに連絡する
行為が悪質と感じる場合は、警察に相談することをおすすめします
不要なチラシをあえて活用する手段もある
チラシお断りステッカーを貼ることで不要なチラシは投函されなくなりますが、あえて チラシを受け取って日々の生活に活用することも可能です。例えば、チラシを丸めて靴に入れておけば除湿剤代わりになったり、ジャガイモやタマネギといった野菜を保存する包装紙として活用できたりします。
掃除や保存に使うアイテムは100均でも揃えられますが、チラシであればお金がかからず、日々の節約に一役買ってくれるでしょう。
チラシのストップはよく考えて判断しよう
不要なチラシを迷惑と感じる方は多くいるかもしれませんが、チラシを節約アイテムとして有効活用できます。また、チラシのなかには耳よりな情報が掲載されていることもあります。
チラシお断りステッカーを貼れば投函をストップできますが、必要な情報まで遮断されるかもしれません。節約アイテムとして活用できたり、役に立つ情報を提供してくれたりすることもあるため、チラシの投函を止める前によく考えてみましょう。
出典
e-Gov法令検索 民法
e-Gov法令検索 軽犯罪法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー