更新日: 2024.10.22 その他暮らし
中学生の息子がお小遣いで宝くじを購入したら「100万円」当選しました!未成年でも換金できるのでしょうか…?
高額当選の場合は銀行でしか受け取れないため、場所の確認も必要です。今回は、未成年が宝くじの購入や換金をすることは可能なのか、また高額当選した際の手続きについてもご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
未成年でも宝くじの購入や換金は法的には可能
宝くじに関する法律である「当せん金付証票法」では、購入者の年齢制限については定められていません。したがって、法的には中学生が購入し、当選したとしても問題はないでしょう。
しかし、宝くじ売り場によっては、独自に年齢制限を設けているケースがあります。例えば、宝くじ公式サイトで購入できる年齢は20歳以上です。また、宝くじをATMで販売している金融機関では「満20歳未満は、自主規制の形で購入を自粛」してもらうようにサービス規定に記載しているところもあるようです。
そのため、自主規制の形ですが、ATMやオンラインでの宝くじ購入や換金はできない可能性があります。また、売り場で直接購入や換金をする場合も、子どもだけではできないかもしれません。
子どもが高額当選したものの、当選金の受取場所に「未成年は購入できない」旨の記載がある場合は、親が代理で行く方がいいでしょう。
高額当選したときの手続き
5万円を超える高額当選をした場合は、宝くじ売り場ではなく銀行での受け取りになります。宝くじ公式サイトによると、みずほ銀行の本店または支店(一部を除く)と指定されているため、受取場所を間違えないように確認しておきましょう。なお、10万円マークのある宝くじ売り場では、当選金が10万円以下なら受け取れます。
また、50万円以上の当選金を受け取るときは、本人確認書類が必要です。当選金が100万円を超えたときは、印鑑も必要になります。当選金が100万円を超えているときは、受け取るまでに約1週間かかる点も留意しておきましょう。
中学生が受け取りに行く場合でも、必要なものは同様になると考えられます。ただし、内容の確認も兼ねて、親も同席した方がいいでしょう。
親がお金を管理するときの注意点
「子どもに高額なお金を管理させるのは不安だから」と、親が口座に入れて管理するケースもあるでしょう。
民法824条には「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と記載されています。
そのため、同意を得ていれば、子どもが入手した高額当選金を親が管理しても問題ないでしょう。
ただし、勝手に使い込まないという点に注意しましょう。民法第828条には「子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。」と記されています。子どもが成人したときには、子どものお金に関する報告をするように定められています。勝手に使うと計算ができなくなるため、子どもとのトラブルにもつながりかねません。
未成年者が購入した宝くじが当たったときは保護者が本人確認の場に同席するか代わりに行った方がいい
法的には、子どもが宝くじを購入したり、当選したくじを換金したりしても、問題はないでしょう。しかし、宝くじ公式サイトでは、20歳以上でないと購入できないようになっています。また、ATM宝くじサービスを行っている銀行では、20歳未満の方は購入を自粛するように呼びかけおり、自主規制の形ですが子どもは購入できないようになっています。
子どもが自分で購入した宝くじも、こうした理由から子どもだけでは換金できないかもしれません。親が代わりに行くか、子どもと同席した方が、スムーズに換金できる可能性が高くなります。
なお、親が子どもの当選金を保管する場合は、勝手に使い込まずに子どもが成人してから渡すと、トラブルになりにくいでしょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十四条、第八百二十八条
宝くじ公式サイト 当せん金のお受け取り
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー