更新日: 2024.11.01 その他暮らし

自宅庭の工事で、業者の車が道路をふさいでしまった…!ご近所にも迷惑がかかると思うのですが、法的に問題ないのでしょうか?

自宅庭の工事で、業者の車が道路をふさいでしまった…!ご近所にも迷惑がかかると思うのですが、法的に問題ないのでしょうか?
定期的に必要になる自宅のメンテナンスですが、業者を呼ぶと工事車両などで近隣に迷惑をかけてしまう可能性があります。実際、工事車両が周囲の道路の交通を妨げた場合、法的に問題はあるのでしょうか。法的に問題がある場合、回避するために必要な手続きやかかる費用などが気になります。
 
今回は、自宅のメンテナンス工事で周辺道路に影響を与える場合に必要な手続きやかかる費用について紹介します。工事予定がある、今後の参考にしたいなどとお考えの方は参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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道路をふさぐ際に必要となる許可

道路とは、道路交通法第2条第1項第1号で定められている場所を指します。道路交通法第76条には、道路における禁止行為が定められており、交通の妨げになる行為が該当します。そのため、本来の用途とは異なる道路の使用をする場合、許可を得なくてはなりません。許可には以下の2種類があり、目的により異なります。

●道路使用許可:交通の妨げになるが、社会的な価値を持つ場合に必要な許可
●道路占用許可:道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用する際に必要な許可

道路使用許可は警察署に、道路占用許可は市区町村の担当窓口などにそれぞれ申請します。道路使用許可・道路占用許可の両方の許可が必要な場合は、都道府県によっては各申請書を管轄する警察署または道路管理者のどちらか一方に一括申請することも可能のようです。道路使用許可は通常、施工業者が申請します。
 
一例として、京都府警察本部が公表している道路使用許可申請手続きについて、ご紹介します。

【必要書類・手数料】

●道路使用許可申請書
●道路を使用する場所および付近の見取り図(位置図)
●交通安全対策図
●工程表、設置する物件の仕様書など、工事や作業の内容が分かる資料
●手数料:2040円

必要書類や手数料は都道府県によって異なるため、注意してください。
 
正式な手続きを経て、許可を得た工事であれば法的に問題は生じません。道路使用許可については、道路交通法第119条第2項第8号で罰則が規定されています。違反した場合の罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
 

道路をふさぐ工事で気をつけるべきこと

自宅の庭を工事する際、工事車両で道路をふさいだり、道路に足場を組んだりする場合には注意点がいくつかあります。
 
例えば、作業が自宅の敷地内だけでなく、周辺の道路まで影響を及ぼす場合は交通誘導警備員が必要となるでしょう。交通誘導警備員については法律で定められてはいませんが、各自治体の条例や要綱によって定義されている場合もあるようです。
 
基本的には業者が手配してくれるケースが多いですが、工事代金に上乗せされる可能性があるため、相場についても確認しておきましょう。交通誘導や雑踏警備の場合、平日昼間8時間での警備料金の相場は2万円/人程度のようです。
 
また、これらはあくまでも相場のため、曜日や季節によって変動する可能性がある点には注意しましょう。また、自宅周辺の道路が、資格者配置路線や、指定された路線に該当する場合は、交通誘導警備業務の有資格者の配置が必要になるようです。有資格者の場合は、料金が相場よりも高くなることが想定されます。
 
そのほか、周辺トラブルを防ぐために近隣の方々へのあいさつは大切です。どういった目的の工事なのか、工事期間などを事前に伝えて、不要なトラブルにつながるリスクを減らしましょう。
 

自宅庭の工事で道路をふさいでも許可を得ていれば法的に問題は生じない|トラブルを防ぐためにも近隣住民への配慮は必要

自宅の庭のメンテナンス工事で周辺道路をふさいでしまう場合は、事前に道路使用・占用許可を取得する必要性があるでしょう。業者が適切に手続きを行い、許可を得た工事であれば、法的な問題は生じません。
 
ただし、法的に問題が生じなくても周辺に影響を与えることになるでしょう。今後も住み続けるのであればトラブルを未然に防ぐためにも、事前に近隣へあいさつ・連絡をする配慮が大切です。
 

出典

京都府警察本部 道路使用許可申請手続き
デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十六条、第百十九条2項八号
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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