更新日: 2024.12.09 その他暮らし
駅で「2万円」が入った財布を駅員さんに届けた→後日「落とし主」が見つかったので“謝礼”は請求できる? どのくらいの金額をもらえるのでしょうか?
ただし、権利を主張するためにはいくつかのポイントがあるので、しっかり抑えておきましょう。
本記事では、駅で2万円が入った財布を拾って駅の管理室に届けたときの謝礼について解説するので、気になる人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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財布を拾ったら速やかに落とし物として届けることが大切
財布などの落とし物は、拾った日から7日以内、管理者がいる場所では24時間以内に届け出るようにしましょう。この期間内に届け出なければ、拾得者としての権利がなくなってしまうので注意してください。
拾得者の権利は、以下の3つになります。
1.遺失者に報労金を請求する権利
2.3ヶ月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3.物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
謝礼をもらう権利とは、「遺失者に報労金を請求する権利」です。これは遺失者(落とし主)が判明したときに、落とし物の価値の5%から20%の間で請求できます。つまり、財布の中に2万円が入っているなら、1000円から4000円になります。
ただし、駅やデパートなどの管理者がいる場所で拾ったときは、謝礼は施設と折半になるので自分がもらえる分は2.5%から10%になります。
駅やデパートなどの施設で落とし物を拾った場合、施設の管理者が警察に届け出をおこないます。落とし物を施設に届けるときには「物件の種類・特徴」「物件を提出した日時」「施設の名称等」が記載された書面を受け取ってください。
施設からの書面は、拾得者の権利を主張する際に必要になるので、大切に保管しておきましょう。
具体的にどれくらいの金額を請求するかについては、遺失者との話し合いで決まります。また、報労金を請求する権利を行使するときには、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えること、落とし物が遺失者に返還されてから1ヶ月を過ぎると権利がなくなること、に注意してください。
氏名や住所などを教えたくないなら、権利を放棄することもできます。状況に合わせて自分で権利を主張するか、放棄するかを選択してください。
遺失者が見つからなかった場合はどうなる?
落とし物を届け出ても、遺失者が見つからないケースもあります。3ヶ月以内に遺失者が見つからなければ、落し物の所有権を取得可能です。2万円が入っている財布を拾って届けているなら、2万円入りの財布が自分のものになります。
ただし、財布の中に入っているものすべての所有権を取得できるわけではなく、クレジットカードや身分証明書など個人情報が記載されているものは対象外です。物件の引き取り期間は2ヶ月で、期間を超えてしまうと所有権は都道府県に帰属します。
引き取りに行くときには、前記した施設からの書面を持参し、自身に所有権があることを明確にすることも大切です。
遺失者が見つからなかったときの物件を受け取る権利についても、権利放棄しても問題ありません。わざわざ警察署に引き取りに行くのが面倒なら、権利放棄するのもいいでしょう。
まとめ
駅で2万円の入った財布を拾ったときには、速やかに届け出をおこない、遺失者が見つかったケースでも見つからなかったケースでも権利を主張できるようにしておきましょう。
具体的にもらえる謝礼は、遺失者との話し合いになるのに加えて、駅では管理者と折半するので、落とし物の価値の2.5%から10%の間です。財布を落として困っている人のためにも、見つけたときには速やかに届け出ましょう。
出典
警察庁 警察に届け出ましょう!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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