夜間の運転中「ヘッドライトが片方切れている」と警察に停められた! 反則金「7000円」払うことになったけど、「車検」に通ってても払う必要はあるの?
配信日: 2025.01.03
更新日: 2025.09.26
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夜道を運転していて、ヘッドライトが片方切れている車を見かけたことはありませんか? もしくは自分が警察に停められて指摘され、反則金を払ったことがある人もいるかもしれません。ヘッドライトが片方でも切れていると、整備不良として交通違反になってしまいます。
本記事では、ヘッドライト切れが反則金の対象となる理由や、ヘッドライト切れの予防方法について解説します。
本記事では、ヘッドライト切れが反則金の対象となる理由や、ヘッドライト切れの予防方法について解説します。
FP2級
ヘッドライト切れは道路交通法違反になる?
ヘッドライトは、夜や雨の日に運転するとき、前方をよく見えるようにするために必要な装置です。片方でも切れると、前方が暗くなってしまい、対向車や歩行者、障害物に気付くのが遅れる危険があります。
また、ヘッドライトが片方しかついていない車は、バイクなどと間違えられ、本来の車の大きさや位置を伝えられない可能性もあります。ほかの運転者や歩行者が車との距離感や動きを誤判断してしまうことで、事故につながるリスクが高くなるのです。
こうした理由から、道路交通法ではヘッドライト切れを「整備不良」として扱い、違反者には反則金が科される仕組みになっています。「整備不良尾灯等違反」に該当し、違反点数1のほか、普通車で7000円の反則金が科せられます。
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