あなたも対象?「休眠預金等」「睡眠預金」をご存知ですか?
配信日: 2019.03.08 更新日: 2019.06.19
このお金を有効活用するために、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行され、2019年1月に休眠預金が発生しました。今後、民間公益活動に活用されていきます。そこで、「休眠預金等」を中心にポイントを解説します。
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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「休眠預金等」とは
「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の取引(「異動」)がない預金等をいいます。2009年1月1日以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になりますので、2019年1月1日から「休眠預金等」が発生しました。
従来、金融機関ごとに管理していた休眠預金等が「預金保険機構」に移換され国がまとめて管理することになりました。ただし、取引などの異動が最後にあってから9年以上が経ち、移管の対象となりうる預金等がある場合には、お預けの金融機関により公告が行われます。
また、1万円以上の残高がある預金等については、お預けの金融機関から、登録されている住所へ通知が郵送されます。金融機関によっては、郵送に代わり、電子メールで通知がなされることもあります。 通知が届けば休眠預金等にはなりません。
「休眠預金等」の対象
「休眠預金等」の対象となるのは、預金保険制度などの対象となる預貯金などです。普通預金だけではなく、定期預金、貯金、定期積金などが対象となります。
一方で、財形住宅や財形年金など、特定の目的のための預貯金や、障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金、外貨預金などの預金保険制度の対象とならない預金などは対象外です。
先に説明したように、「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の取引(「異動」)がない預金等をいいますが、通帳記入や残高照会は取引(「異動」)に入るのでしょうか。
取引(「異動」)には、全金融機関共通の異動事由と、各金融機関が行政庁から認可を受けて異動事由となるものがあります。通帳記入や残高照会は後者に該当しますので、金融機関ごとに対応が異なります。
「休眠預金等」の使い道
「休眠預金等」は、(1)子ども及び若者の支援に係る活動 (2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動 (3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している支援に係る活動、といった公益に資する活動(民間公益活動)に活用されます。
使いみちが決まっていると、「休眠預金等は引き出すことができないのではないか」と不安に思うかもしれません。しかし、心配はいりません。「休眠預金等」として移管された後も、引き続き取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
取引のあった金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参すれば、引き出すことができます。必要となる手続きについては、取引のあった金融機関にお問い合わせください。
「睡眠預金」とは
郵便局の場合は、長期間放置された郵便貯金等は、銀行等の「休眠預金等」と区別され「睡眠預金」と呼ばれています。
2007年10月1日(郵政民営化)より前に郵便局に預けられた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金(住宅積立・教育積立を含む))は、「休眠預金等」には該当しません。
これら定期性の郵便貯金は、満期から20年2か月過ぎると払い戻しの権利そのものが消滅して国庫に納付されます。民営化以降は一般の「休眠預金等」と取扱いが同じなので、いつでも払い戻しが可能です。
出典:金融庁ホームページ
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー