更新日: 2021.09.20 キャッシュレス

今さら聞けない「キャッシュレス・ポイント還元」対象のお店は?いつまで?基本をおさらい

執筆者 : 中田真

今さら聞けない「キャッシュレス・ポイント還元」対象のお店は?いつまで?基本をおさらい
2019年10月1日から消費税の税率が10%に引き上げられました。消費税率の引き上げと同時に、消費者に最大5%が還元される「キャッシュレス・消費者還元事業」というポイント還元制度もスタートしましたが、制度の仕組みがよく分からないという方も少なくありません。
 
今回は、キャッシュレス・消費者還元事業というポイント還元制度について、ご説明します。
 
中田真

執筆者:中田真(なかだ まこと)

CFP(R)認定者、終活アドバイザー

中田FP事務所 代表

NPO法人ら・し・さ 正会員
株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師

給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP(R)資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
https://nakada-fp.com/

キャッシュレス・消費者還元事業とは?

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引き上げに伴い、需要平準化対策として、商品やサービスなどの代金をキャッシュレス決済(クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど電子的に繰り返し利用できる決済手段)で支払った場合に、購入額の最大5%が還元される(ポイントの付与や即時還元など)制度となっています。
 
※現金で支払った場合は、還元の対象外となります。
 

実施期間はいつまで?

実施期間は2019年10月1日から2020年6月30日までの9ヶ月間です。
 

対象店舗、還元率は?

中小企業または個人事業主が運営する店舗や、コンビニ、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーンなどが対象店舗で、店頭に経済産業省から配布されたポスターが掲示されています。
 
ただし、店頭のポスターに記載されている「対象決済手段」だけが、還元の対象となりますので、注意が必要です(その店舗が他のキャッシュレス決済手段に対応している場合でも、ポスターに記載されている「対象決済手段」で決済しないと、還元の対象外となります)。
 
還元率は店舗により異なります。中小企業または個人事業主が運営する店舗では「5%」、コンビニ、ガソリンスタンドなどのフランチャイズチェーンでは「2%」といった具合で、店頭のポスターに記載されています。
 
なお、経済産業省から配布されたポスターが店頭に掲示されていない店舗(大手スーパー、百貨店など)は、還元の対象外となります。
 

還元方法、還元対象金額は?

還元方法には、ポイント付与や即時還元があり、キャッシュレス決済手段や利用店舗によって、還元方法は異なります。また、還元対象金額は「実際に支払う税込の金額」となります。
 
例えば、本体価格(税抜金額)が1000円の商品で、消費税率が10%の場合、実際に支払う金額(税込金額)は、1100円となります。このとき還元率が5%であれば、1100円(税込金額)の5%である「55円(分)」が、ポイント付与、または即時還元されることになります。
 

まとめ

ポイント還元制度は、すべての店舗で実施されているわけではありませんし、実施期間にも限りがあります。還元対象となる店舗、決済手段、還元率などについては、経済産業省が作成したホームページ(キャッシュレス・ポイント還元事業)などで確認することができます。
 
現在、多くの事業者でポイント還元キャンペーンなどを展開しています。還元率の高さなどに注目しがちですが、キャンペーンを利用した結果、不要なものを購入してしまう、といったことも少なくないかもしれません。これでは、いくら還元率が高くても意味がありません。
 
事業者ごとにバラバラにポイントを貯めるより、利用頻度の高い店舗に対応したキャッシュレス決済手段を用意し、重点的に利用することで、効率的にポイント還元を受けることができます。
 
ポイント還元の恩恵を受けることができるキャッシュレス決済手段を、必要に応じて、うまく活用することがおすすめです。
 
出典 経済産業省 キャッシュレス・ポイント還元事業(2019年10月~2020年6月)
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー


 

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