文章や動画、写真をアップロードするときに注意したい「著作権」のこと
配信日: 2020.06.20
このような場合に注意しなければならないことは「著作権」の問題です。よく聞く言葉で何となく分かっているような権利ですが、公開する場合どのような点に注意すればよいのか見ていきましょう。
執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
著作権とは
著作権とは、知的財産権の1つで「著作物を保護するための権利」です。著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。(著作権法第1条、第2条)
著作権法上の保護対象となるもの、その保護期間は
では、著作権法上で保護の対象となる著作物であるためには、次の事項をすべて満たされるものである必要があります
1.「思想又は感情」を表現したものであること(単なるデータは除く)
2.思想又は感情を「表現したもの」であること(アイデア等は除く)
3.思想又は感情を「創作的」に表現したものであること(他人の作品の単なる模倣は除く)
4.「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること(工業製品等は除く)
具体的には、小説、論文、音楽、美術、映画、コンピュータープログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。
これらの著作物は、作成された時点で自動的に著作権が発生しますので、別途権利の登録等の手続きは不要です。また、著作権が保護される期間は、原則として著作者の死後70年となっています。
著作権侵害となる行為は
前述している保護対象となる著作物を許諾なく利用した場合はもちろんですが、それ以外にもオリジナルの著作物に依拠(オリジナルの著作物を参考にして作ったこと)し、かつ、その著作物と実質的に同一または類似している場合も侵害行為となります。
著作権を侵害してしまった場合の罰則は
例えば、最近絵本の読み聞かせを、インターネット上にアップロードするという事例がありました。
アップロードする際に、出版社の利用許諾を受けていなかったのであれば、複製権と公衆送信権の侵害となり、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはそれらの両方が刑罰として科されます。
特に、公衆送信権については有償、無償を問いません。また、これらの刑事告発に加えて、民事上の損害賠償と差し止めの請求を受ける可能性があります。
文章や動画、写真をアップする際の注意点を考えてみよう
もちろん、ご自身で読み聞かせをしたものを録画して、個人的にご自身や親戚のお子さんに見せる分には違法性はありませんし、ご自身で考えた文章をブログ等に載せる行為も問題ありません。
ただし読み聞かせや、他人のブログの良いフレーズ等を良かれと思ってアップロードした行為が、犯罪行為になってしまっては元も子もありません。
情報を発信する前に、もう一度著作権を侵害していないか、また、本やインターネットの素材を利用する場合には権利者への許諾が必要か否かを、利用規約等を確認した上で発信するようにしましょう。
特に、無料の素材であっても、商業目的である場合は制限がかかる(利用許諾が必要)な場合もありますのでより注意が必要です。また、写真や動画では人物が写っているものをアップロードする場合には、肖像権の問題も発生してきますのでこれも注意が必要です。
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表