更新日: 2019.01.10 その他暮らし
インスタ映えには要注意!自分が撮った建物や鉄道、飛行機などの写真をブログに無断で載せたら罪になるかも
どこかへ遊びに行った時の記事なら、旅先の建物や鉄道、飛行機などの写真を載せると、臨場感があっていいですよね。
しかし、自分の物ではない建物や乗り物の写真を勝手に掲載することは、法律的に問題ないのでしょうか。
Mくんの例を見てみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
弁護士
開成高校卒、東京大学法学部卒。弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。どんな相談に対しても「わからない」とは言わないことをスタンスに、日々クライアントのために奮闘中。
【東京桜橋法律事務所】
目次
散歩中かっこいいヴィンテージカーを発見。写真を撮ってブログにアップしたMくん
Mくんは個人ブログを運営しています。内容は日々のささいなことです。
近所のおいしい定食屋さんのことや、最近ハマっている漫画、仕事のちょっとした愚痴など、よくある内容ではありますが、Mくんのシニカルな語り口が受けて人気ブログとなりました。
ある日Mくんが散歩をしていると、ヴィンテージカーが止まっているのを目にしました。
「うわっかっこいい」
Mくんは思わずスマホを取り出し、写真を撮りました。最近はブログのネタにするために、気になることがあればすぐにスマホで写真を撮るのが日課になっています。
それでもMくんは最低限のルールを守っているつもりです。他人が写っている写真は使わない、または塗りつぶしてから使う、お店の写真は店員に承諾を得てから使う、など。
そのため、ヴィンテージカーを撮る時も、周りに人が写っていないか確認し、ナンバープレートなどの個人情報が写り込まないように気を付けました。
後日、ヴィンテージカーの持ち主から「使用料を払え」というメールが
Mくんがヴィンテージカーの写真と記事をアップしてから数日後、一通のメールが届きました。
送ったのはヴィンテージカーの持ち主です。そこには、「これは私のヴィンテージカーです。勝手に写真を使用しないでください。もし、このまま掲載されるなら著作権の侵害として使用料を支払っていただきます。」と書かれていました。
Mくんは驚き、なんて返事を返したらいいか分からないでいます。
※Mくんの物語はフィクションです
他人の車を勝手に撮ってブログに掲載した場合、車の持ち主に使用料を払わなくてはいけないのでしょうか。東京桜橋法律事務所の豊田賢治弁護士にお伺いしました。
ブログに建物や鉄道、飛行機、車などの写真を掲載することは、基本的に問題ありません。
しかし、個人の住宅や個人の自動車などは、プライバシーを侵害する可能性があるので、個人情報が含まれるような形で掲載する際は持ち主の許可が必要でしょう。
人が写り込んだ場合も、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。
Mくんのケースでは運転手、ナンバープレートなどが写らないようにしたということですので、原則としてプライバシーの侵害にはあたらないでしょう。
ヴィンテージカーの外観(形状)の著作権が持ち主にあるわけではないので、持ち主からの「著作権の侵害」の主張には理由がありません。ですので、使用料を支払う必要はありません。
個人情報の写りこみに注意!他人が写っていればプライバシーの侵害にあたることも
建物や乗り物の写真をブログにアップすることには、基本的には問題がないということが分かりました。
しかし、人が写り込んだ場合などプライバシーに関わる情報が含まれると、プライバシーの侵害にあたることがあるので気を付けましょう。
TEXT:ファイナンシャルフィールド編集部
監修:豊田 賢治 (とよた けんじ)弁護士
東京桜橋法律事務所 所長 http://tksb.jp/
弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。
現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動