更新日: 2020.08.20 その他暮らし

家賃支援給付。家賃の負担を軽くして事業を立て直す

執筆者 : 林智慮

家賃支援給付。家賃の負担を軽くして事業を立て直す
5月の緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルス感染症による影響が長引いて、収入減が続くと、収入にかかわらず毎月一定額を支払う家賃が重くのしかかってきます。持続化給付金を申請しても、家賃の支払いに充ててしまうと事業の立て直しが後回しになってしまいます。
 
一般生活者には「住宅確保給付金」があります。家賃相当分を支援することで収入を家賃以外の生活費に使い、生活を立て直すものですが、同様に事業用の家賃・地代を支援し、早期に事業の立て直しを図る「家賃支援給付金」の申請が、2020年7月14日から開始となりました。
 
2021年1月15日まで申請を受け付けています(締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象)。給付は一度だけ受けられます。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

家賃支援給付金があります

家賃支援給付金は、5月の新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の延長などによる売上が減少した事業者の、事業継続を支援するものです。
 
対象となるのは、以下のすべてを満たす事業者です。
1.中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)
※ただし10億円未満、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等の会社以外の法人も対象になります(国、公共法人等、対象外の法人があります。詳細は家賃支援給付金サイトでご確認ください)。
 
2.令和2年5月から12月の売上高が、1ヶ月で前年同月比50%以上減、または連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上減
 
3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料の支払い
 
給付額は、申請時の直近1ヶ月の支払い家賃(月額)を基に算出した給付額(月額)の6倍です。法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円が一括支給されます。
 
・法人の場合、支払家賃が月額75万円以下で「支払賃料×2/3」の給付額、75万円超で「50万円+75万円超過分の1/3」(最大100万円)
・個人事業者の場合、支払家賃が月額37万5000円以下で「支払賃料×2/3」の給付額、37万5000円超で「25万円+37.5超過分の1/3」(最大50万円)

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自宅が事務所でもOK

家賃支援給付金は、事業のために土地や建物の賃料(地代・家賃)を支払っている事業者が対象です。よって、土地のみを借りて、例えば駐車場や資材置き場として事業に使用している場合も対象です。
 
貸主に支払いを待ってもらっている場合や、滞納している場合も、家賃支援給付金は受けられます。ただし、申請後から1ヶ月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要です。
 
自宅兼事務所の場合は、家賃のうち事業として使用している部分が対象になります(確定申告で損金計上できる部分)。
 
ところで、住居部分については、離職・廃業後2年以内の対象にした「住宅確保給付金」があります。新型コロナウイルス感染症の影響で、個人の責任・都合によらず、収入が離職・廃業と同程度まで減少している場合も対象になります。
 
直近の月の世帯収入が、市町村民税の均等割りが非課税となる額の1/12(基準額)と家賃の合計額を超えてないこと、世帯の預貯金合計額が各市町村の定める額を超えていないこと、等の要件を満たすことが必要になります(住宅確保給付金は市町村から大家さんに直接家賃相当分が支払われます)。

こんなことに注意

ところで、自己所有の物件を事業に使用していて、購入の資金の借り入れをしている場合、返済中のローンについては家賃支援給付金の対象になるのでしょうか。
 
家賃支援給付金の対象となるのは、事業のための賃料を払っており、使用している場合です。借入金は対象になりません。さらに、又貸しで事業収入を得ている場合も給付金の対象になりません。
 
例えば、土地を借りて駐車場として使用している一部を又貸ししている場合、自分が使用している部分は給付金の対象ですが、又貸しの部分は対象になりません。
 
また、家賃を支払って借りている土地や建物を利用して得た収入を、事業収入(売上)としていない場合は家賃支援給付金の対象になりません。
 
家賃支援給付金は、2019年12月31日以前より事業収入があり、今後も事業を継続する意思がある方に支援するものです。事業を継続する意思がない場合も対象になりません。貸主が1親等以内の親族の場合も、支援金の対象になりません。
 
持続化給付金、家賃支援給付金の両方申請が可能ですが、それぞれ申請の必要があります。家賃支援給付金の要件の「前年同月比50%減」という条件は持続化給付金でも同様ですが、持続化給付金の要件に該当したから自動的に家賃支援給付金が申請済みとされることはありません。
 
持続化給付金も家賃支援給付金も、専用サイトでの申請になります。ウェブ申請に不安な場合、申請サポート会場や家賃支援コールセンター(0120-653-930)を利用しましょう。偽サイトへの誘導、そして申請を代行の勧誘にご注意ください(変に思ったら188へ)。
 
※以上、2020年7月18日時点の情報です。
 
(参考・引用)
経済産業省「家賃支援給付金に関するお知らせ」
経済産業省「家賃支援給付金サイト」
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者