更新日: 2020.09.08 その他暮らし

失業しても大丈夫! いざというときに役立つ国のセーフティネット

執筆者 : 林智慮

失業しても大丈夫! いざというときに役立つ国のセーフティネット
会社が倒産、突然、職を失ってしまった。派遣切りにあった。自営業で頑張ってきたけれど、新型コロナウイルスの影響で廃業に追い込まれた。貯金もあまりない。どうしたらいい?
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

まず当面の生活費、どうする?

労働者を1人でも雇えば、原則、事業主は雇用保険に加入します。雇用されていた者が離職する場合、雇用保険(基本手当)の給付を考えます。受給資格は、原則、離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要となります。
 
ただし、倒産・解雇等で離職した場合や、期間の定めの労働契約が更新されなかったことなど、やむを得ない場合は、離職前1年間に被保険期間が6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
 
短期雇用特例被保険者(4ヶ月以内の期限を決めて雇用される者で、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)の場合は、11日以上働いた月が通算して6ヶ月以上必要です。基本手当は、離職する直前6ヶ月の賃金と年齢により異なります。
 
基本手当の上限額は、29歳以下の賃金1万3700円・基本手当6850円、30~44歳の賃金1万5210円・基本手当7605円、45~59歳の賃金1万6740円・基本手当8370円、60~64歳の賃金1万5970円・手当7186円です(令和2年8月1日~改定金額)。
 
早期に再就職した場合は再就職手当、再就職手当を受けた人が再就職先に6ヶ月以上雇用された場合は就業促進定着手当、さらに所定日数の1/3以上かつ45日以上残して常用雇用以外に就職した場合、基本手当日額の3割の就業手当の支給があります。
 
支給開始は、解雇による支給開始は7日間の待機後すぐですが、振り込まれるまでに1ヶ月ほど掛かります(以上 厚生労働省「離職されたみなさまへ」より引用)。
 
ところで、基本手当の需給要件を満たさない場合や個人事業主は、給付を受けることができません。その場合どうしたら良いでしょう。

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生活福祉資金の特例貸付

緊急に、一時的に生活のための資金が必要な場合の「緊急小口資金」(貸付上限10万円、新型コロナウイルスによる場合は20万円貸付と、2年以内に償還)、生活を立て直す場合に「総合支援資金」(単身月15万円以内、2人以上世帯月20万円以内、貸付3ヶ月以内、10年以内に償還)の継続的な貸付があります。どちらも保証人を立てれば無利子です。
 
総合支援資金は、生活に困窮している人が生活を立て直し、経済的な自立ができるようにするために、社会福祉協議会とハローワークなどの支援を受けながら、社会福祉協議会から生活支援金や住居入居費などの貸付を受けられる制度です。生活のための貸付です。事業には使えません。
 

要件
  • 低所得者(市町村民税非課税程度)で、失業や収入の減少で生活に困っている
  • 本人確認が可能
  • 住居がある人、住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実である
  • 法に基づく自立相談支援事業などによる支援を受けるとともに、社会福祉協議会とハローワークなどの機関から継続的な支援を受けることに同意している
  • 社会福祉協議会が貸付・支援を行うことで、自立した生活が可能になり、貸付金の償還が見込める
  • 他の公的給付(失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金など)または公的な貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができない

 
以上の要件をすべて満たす場合に貸付を受けることができます(以上、政府広報オンライン「失業して生活にお困りの方など、一時的に生活資金などが必要な方を支援する「生活福祉資金貸付制度」があります。」より引用)。
 
まず、ハローワークへ求職申込と求職相談をします。そして、市区町村の社会福祉協議会に申し込みをします。もし、住居がない場合は、先に市区町村へ住宅確保給付金で住宅を確保します。
ところで、住宅確保給付金とはなんでしょうか。

住宅確保給付金

住宅が賃貸の場合、生活を立て直すにも家賃負担が大きくのしかかります。早く立て直しをするために、家賃分の支援をするものです。
 
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内、自己の責任・都合によらない、やむを得ない事情で離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合、家賃を3ヶ月間(金額に上限あり、最長9ヶ月間まで延長)賃貸人へ自治体から支払われます。
 
支給上限額は、お住まいの市区町村、世帯の人数によって異なります。
 
対象は以下の要件をすべて満たす者です。
 

要件
  • 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内で、自己の責任・都合によらない、やむを得ない事情で離職・自営業の廃止を余儀なくされた場合、または同程度の場合
  • 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割りが非課税となる額の1/12(基準額)と、家賃(上限あり)の合計額を超えていない
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
    (住宅確保給付金ホームページより引用)

 
負担が大きい家賃分の支援が返済不要な給付型のため、収入が生活費に充てられるので、立て直しが早くなります。途中病気やケガで働けなくなってしまったときは、最後のセーフティネットの生活保護の利用を考えます。
 
(参考・引用)
厚生労働省「離職されたみなさまへ」
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります。令和2年8月1日から」
政府広報オンライン「失業して生活にお困りの方など、一時的に生活資金などが必要な方を支援する「生活福祉資金貸付制度」があります。」
厚生労働省「生活福祉金の特例貸付・住居確保給付金」
岐阜県社会福祉協議会「生活福祉資金(総合支援資金)」
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者