更新日: 2020.09.08 その他暮らし

給料をもらえないまま会社が倒産したり事業がストップしたら?未支給の給料は諦めるしかない?

執筆者 : 柴沼直美

給料をもらえないまま会社が倒産したり事業がストップしたら?未支給の給料は諦めるしかない?
前回、これからは正社員といえども決して安心できる状態ではなくなる日がくる、といわれていることをお伝えしました。
 
だからといって、やみくもに恐れるだけではなく、「もしそうなったら」という心構えができる情報をお伝えしたいと思います。
柴沼直美

執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

勤務先を管轄する労働基準監督署で相談しましょう

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払いする未払賃金立替払制度があります。この制度を運営しているのは、労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構ですから、最初の窓口としては、勤務先の管轄労働基準監督署となります。
 
行政から支給を受ける場合に共通していることですが、「未払賃金があるから」といって自動的に支払われるわけではなく「自分から相談して、申請し、認められる」ことが大前提です。日頃から、「こんな場合は、泣き寝入りせずに相談する」という心構えを持っておくことが大事です。

立替払いの要件

なんでもOKというわけではなく、該当するには条件が必要です。
 
まず雇用主側の条件ですが、(1)1年以上事業を継続していること、(2)倒産した事業があることがあります。このうち、倒産した事実というのは法律上の倒産で破産管財人等に倒産の事実を証明してもらう必要があります。
 
または、中小企業では事業活動が停止して再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合も該当します。ただしこの場合は労働基準監督署に認定の申請をする必要があります。
 
次に、われわれ使用者側の条件としては、事実上の倒産の場合は、労働基準監督署への認定申請が行われた日の6ヶ月前の日から2年の間に退職した場合でなければなりません。
 
つまり、入社してすぐに「会社はもう続けられないから、給料も払えない、ごめんね」と言われてもその場合は該当しません。もっとも、入社してすぐにそのような状態になる場合は面接の場で何かの兆候が見えるはずですね。

未支給の給料は、全額はもらえない

この制度は、事業主が払えなくなった賃金を国が変わって立替払いしてくれるものです。立替払いをする額は、全額ではなく未払賃金の額の8割です。対象となる未払賃金は、退職した日の6ヶ月前から立替払いを請求する前日までに、支払期日が到来している定期的な賃金と退職手当のうち未払いとなっているもので、賞与は含まれません。
 
また退職時の年齢に応じて88万~296万円の範囲で上限が設けられています。事業者は、国が立替払いを従業員にしてくれたからお役御免というわけではありません。立替払いした場合は、その分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償することになっています。
 
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者